こんにちは!東京・府中の「スモールビジネス専門」Dai税理士です
確定申告の時期が近づいてきましたね
最近では会社員の方でも副業をはじめる人が増えてきています
会社員での収入のみだった時は会社が年末調整をしてくれるので
自分で確定申告をすることはなかった
でも副業をはじめたら確定申告をしなくてはいけない場合も出てきます
今回は副業の中でも「メルカリ」などのフリマアプリで物を売った場合の確定申告のポイントを解説します
メルカリで物を売ったけど確定申告どうするの?と思われている人は
是非この記事を読んでみてください
目 次
1. 確定申告をすべき人とは
2. 生活不用品の売却は非課税
3. 営利目的と判断されれば課税対象
4. まとめ
確定申告をすべき人とは
今回は会社員(年末調整が済んでいる)という前提でお話しします
会社員の人がフリマアプリで物を売った場合は
利益(売上-経費)が年間20万円を超えたら確定申告が必要になります
ついでにお話しすると専業主婦さんや学生さんなどのように
他に収入がない人は利益(売上-経費)が48万円を超えたら確定申告が必要になります
自分が確定申告が必要であるかどうかをしっかり確認しておきましょう
生活不用品の売却は非課税
生活用物品(生活不用品)などを売却した場合は所得税法で非課税とされています
つまり使わなくなった日用品を売却しただけでは確定申告は必要ないということなんですね
生活用物品の代表例は衣服や家具など生活をするうえで欠かせないものです
ただしいくら不用品といえど美術品や宝石などの高額なもの(1個あたり30万円を超えるようなもの)については
譲渡所得に該当し確定申告が必要になりますので注意しましょう
営利目的と判断されれば課税対象
物品の売却が営利目的と判断される場合は課税対象となります
つまり営利目的と判断された場合はその所得(売上-経費)が20万円を超えたら確定申告が必要になるということ
代表例としてはハンドメイドやせどりなどですが
利益を得ることを目的とした売却には所得税がかかるということなんですね
また生活用物品の売却は非課税とされていますが
継続的・反復的に行われていて利益を得ることを目的としている場合は課税対象になるので注意しましょう
この場合メルカリでの取引が「事業規模である場合」は事業所得になり「事業規模でない」場合には雑所得になります
この判断については別で記事にしているのでそちらも併せてご覧ください
まとめ
まとめると所得税の課税対象となるのは
「生活用物品に該当しない場合」と「営利目的と判断される場合」の2つのケースです
「生活用物品に該当しない場合」は譲渡所得に該当し
「営利目的と判断される場合」には事業規模に応じて事業所得か雑所得になります
よっぽど頑張ってメルカリを利用している人以外は確定申告の心配はしなくていいと思いますが
場合によっては所得税の課税対象となり確定申告が必要な人もいるかもしれません
自分の状況をしっかり把握してくれぐれも申告漏れがないように気をつけましょう
では、また