こんにちは!東京・府中の「スモールビジネス専門税理士」天野です
ときどき個人事業の方から「スーツは経費にできますよね?」と言われることがあります
スーツは仕事で使うというイメージがあるため
経費に入れられると思っている人も少なくないかもしれませんね
でも実はスーツは「プライベートでも着用ができる」という理由から経費として認められにくいのです
例えば友人の結婚式でも着ることができますし子供の入学式や卒業式でも着ることができます
仕事でも使うからと経費にしたい気持ちはわかりますが
なかなか認められづらいのが現状です
では絶対に認められないか?というとそうゆう訳でもありません
業務上必要なものであることと仕事でのみ着用しているということが明確にできれば
経費として認められる可能性があります
なので仕事でスーツを着用しないような業種は経費にすることは難しいんですね
仕事の場面でスーツの着用が必要な業種で、かつそのスーツを仕事のためだけに着用することが明確にできれば
経費として計上することも可能になります
ただしその場合であっても全額を経費として計上することはできません
全額経費とするのではなく合理的な割合で経費に計上しておくほうがいいでしょう
例えば1週間7日のうち平日5日は仕事で使うという場合は5/7で按分して経費に計上します
ただし頻繁にスーツを購入している場合や
著しく高額なスーツの場合は認められない可能性が高いので注意が必要
まとめると…
基本的にスーツは経費として認められないと思っておいた方がいいでしょう
そのうえで業務上必要であることと業務でのみ着用していることが証明できれば経費として認められる可能性はあります
ただし全額経費にするのではなく家事按分して業務に使用している部分のみ経費として計上しましょうということです
スーツを経費にしたいと考えている個人事業主の方も多いと思います
ポイントは業務上必要でありかつ仕事でしか使っていないという明確な説明ができるかどうかです
税務署に指摘された時に自信を持って説明できない場合は経費に計上しない方が無難だといえます
できるだけ税金を抑えたいのはわかりますが脱税を疑われるリスクもあるので慎重に判断しましょうね
では、また