【黒木睦子さんの裁判】日向製錬所グリーンサンドの謎を探る | これどうなってんの?

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ゆるく、わかりやすく、辛口でw
世の中の、これおかしいだろ!?と言う部分を追及!
あまり報道されない問題を取り上げて行きます。

宮崎県日向市の黒木睦子さんの訴訟における
日向製錬所のグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)について、前回は「商取引の形跡がない」事を理由に産業廃棄物ではないか?

と言う事を書きましたが、その他の理由についても黒木さんのブログを元に勝手に想像し、この問題をブログに書く事にした理由があります。

その前に、前回の記事でブログ等の削除をいきなり訴えてくるのはおかしい、と書きましたが、黒木さんのブログを再度読み直したところ、(有)サンアイはFC2側に削除要請をした事があるようで、(株)日向製錬所も黒木さんに対し「訴える」と警告を発していた事がわかりましたので、訂正しておきます。


では、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)について

黒木さんの主張と、今回の件でグリーンサンドが商品なのか、産業廃棄物なのかという事が重要だと思っていますが、黒木さんのブログに重要な事が書かれていました。

「経済産業省の調べによれば、(株)日向製錬所は、最初から西川内地区の山に廃棄しているのは製品でない、と十分分かっていて廃棄しているとの事です。」
グリーンサンドは製品ではありませんでした・・・

経済産業省の「グリーンサンドはJIS製品ではなく、安全性も確認されていない」という見解の記述は、至る所に出て来ます。
http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-104.html
http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-103.html

経済産業省は自ら調査したと言っていますが、JIS製品として製品ではないと言っているのか、今回使われたフェロニッケルスラグが製品ではないと言っているのかはわかりません。

その後、グリーンサンドは国に認められたJIS製品で無害と言っていた日向市役所は、手のひら返しでJIS製品では無い事を認め
http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-107.html

説明を日向市長に求めた黒木さんに、「害が出てるけど、市長には会わせないと言う指示が出ている」と市長との面会を拒んでいます。
http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-12.html

業を煮やした黒木さんは、宮崎県知事を訪れますがこの様な対応を受けたと書かれています。

わたしは知事室に進み、ノックをしようとしたら、県職員の秘書広報課 井ノ口明文さんという男性が「うぉー!」と叫びました。 振り返ると、でんぐり返ししています。  何してるのかなと思いましたが、同時に「突き倒されたーっ!!警察呼べーっ!」と叫びました。そして警察が来て、わたしは、宮崎北警察署まで連れて行かれました。

http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-101.html

色々と問題ありそうですが、今回はグリーンサンドについて考えて見ます。考えると言うより、私の考えと言う事になりますが

さて、JIS製品とそうでない製品の違いは何でしょうか。

住友金属鉱山 フェロニッケル グリーンサンド

JIS製品として認可されているのは、骨材として使う場合の製品のみで、日向製錬所では上記の図にある3種類の物の様です。

◎FNS1.2
◎FNS 5
◎FNS 5-0.3

*フェロニッケルスラグの径が1.2mm、5mm、0.3-5mmのものと解釈しています。

(他社ではCS20、CS40と言う規格の物もあるようです)

FNSはフェロニッケルスラグを表し、数字は粒度を表していると思っていますが、表の転載元である(株)日向製錬所のHPでもこの基準に適合している事が書かれていて、JIS製品として売り出しているグリーンサンドの品質と安全性を示すデータが書かれています。

ならば問題ないのでは?と一瞬思いますが、であれば何故(株)日向製錬所、(有)サンアイ、地権者が不自然な対応をするのか考えて見ると、ある一つの疑問がわきます。
それは

「JIS規格外の製品はどういった管理や用途があるのか?」

という事です。

JIS規格品は粒度毎、つまり粒の大きさが決められており、当然その粒の大きさに該当しない大きさのスラグは発生しているはずです。

例えれば、砕石を山積みした時の下に残る粉状の粉末です。

黒木さんのブログにも地権者の話として、地権者が「あれはダストだ」と話している場面が度々出ています。

「ダスト?」
「塵?」

黒木さんも、粉塵が凄い事を書かれていますが

つまり

私は今回の埋立に使われたグリーンサンドが、JIS製品として認可されているグリーンサンドではなく、グリーンサンド生成過程で発生した、JIS規格外の「グリーンサンドの微粉末」ではないのか?と疑っています。

そう考えると、グリーンサンドを買った、買わないと食い違う不自然な話や、行政の対応にもうなずけ、微粉末であれば当然JIS対象外で定期的な検査や管理に厳格性が求められません。


(微粉末であれば)

1.微粉末(ダスト)であれば無料で取引される事もある。

2.行政側はグリーンサンドと言う言葉だけを鵜呑みにし微粉末である事を知らなければああ言った対応になる。

3.微粉末であっても、大雑把にグリーンサンドと言えばグリーンサンド。

4.日向製錬所がグリーンサンドは国で認可され安全だと説明する事も出来る。(正確には違う)


では、この考えに至った理由となる、ある論文を紹介します。

日本大学の博士論文に掲載されている、庄島芳卓氏による論文です。


          (表紙)


この論文は、利用価値の少ないフェロニッケルスラグの微粉末を有効利用する為に、消石灰等と混ぜあわせ安定化させる事により有効に利用出来る。と言った感じの論文で問題があるという内容ではないのですが

この中で、フェロニッケルスラグ微粉末の現状が記されています。

フェロニッケルスラグの品質基準は0.3mm以上の物のみで、微粉末は対象にならず、土壌改良として土と混合させて使用する場合は、検証が必要であり


フェロニッケルスラグ利用価値
利用価値が少ないので、無料での取引が可能であると書かれています。

廃棄物処理法上の廃棄物とは
「占有者が不要とし、他社に有償で売却できなくなったもの」

ここで、フェロニッケルスラグ微粉末をそのまま廃棄すれば、産業廃棄物となるのが濃厚だと感じています。


そして、ここからが私的には決定打。

「非鉄金属スラグのリサイクル材料は、JIS規格の粒度範囲のものに限られ、0.3mm未満の微粉末は一部で再生利用されるが、ほとんどが使い道がなくストックされている。

更に、フェロニッケル精錬時はその6.5倍のフェロニッケルスラグ(FNS)が生成され、FNSの環境安全品質の基準は存在しないので、代替的にコンクリート用および道路用の骨材と路盤材の基準が用いられ

その結果、FNS単体では基準値を満足しないものも確認されているので、他の材料と混合し利用する事が必要になる。

とまとめられています。

フェロニッケルスラグ使い道

フェロニッケルスラグ安全基準

フェロニッケルスラグ微粉末の適用に関する研究(全文)



フェロニッケルスラグ微粉末は、その大半が利用価値がなくストックされている。

普通に捨てて良ければ、ストックしておく必要もないし、ストックするのは産業廃棄物と認識しているからで、利用価値の無い微粉末をストックし置き場所に困るよりは処理したいと日向製錬所が思うのは必然で、そう思う事自体は悪い事ではないはないでしょうけど


どうでしょう?

論文と言うと、STAP細胞の論文ガーと言われるかも知れませんが
一応、博士の学位を授与するに値すると評価された文章のリンクも張っておきます。
論文審査の結果の要旨

因みに、この論文は2014年3月25日付で日本大学のHPに掲載されていますので、昔の話ではないです。


さて

今回の黒木睦子さんの主張する問題で、埋立に使用された物はフェロニッケルスラグ微粉末であると仮定すれば、業者、行政、地権者の不自然な対応も辻褄が合い、日向製錬所、サンアイ、地権者の3者に利益があり

安全性を確認する基準が無いFNS微粉末ですから、安全性を確認する書面が存在するはずもなく、JIS製品としてのグリーンサンドを証明する書面でしか確認できない行政側は、問題ないとしかいえなくて当然です。

さらに、グリーンサンドを売った、買ってないと言っていると言う事は
必ず誰かが嘘をついている事になりますし、FNS微粉末は無料での取引が可能であるとなれば、売り買いについて両者がなぜ異なる発言をするのかもわかるような気がします。

となると、やはり(有)サンアイが貰ったと言う運搬費は本当に純粋な運搬費なのか?という疑念も払拭出来ない訳ですが

私が今回の件に関し一番注目しているのは
「結果的に産業廃棄物を不法投棄している事にならないか?」
と言う事です。

有害性に関しても、もちろん気になりますが運搬費も含め、そこは次の機会にするとして

現在ツイッターで様々な議論が交わされていますが、その原因と思われるのが、ツイッターで公開された過去の新聞記事に記載されている

行政の検査では水質に問題が無かった。有害物質が流出していれば、その後も継続的に流れ出ているはずだと言う文面が大きいのだと思います。

でも、そこに関しても、有害物質が継続的に出ない理由に一応こう言う理屈もあるよ。
と言う資料もあり(継続的に出なくても断続的に出る可能性はある)次回合せて書いてみようとは思いますが

やはり問題は、産業廃棄物なのかどうか?
と言う部分で

◎(株)日向製錬所は本当にグリーンサンドを売ったのか?
◎(有)サンアイは本当に純粋な運搬費しか受け取っていないのか?
◎地権者は本当にグリーンサンドを買っていないのか?

と言う部分が肝心だと思います。






あと、微粉末かどうなのかも・・・