所沢 の
相続税理士 まつざきです
先日は
事実婚で生まれた子ども
父親が亡くなったときに
相続できるのか?
について
お話しました
事実婚で生まれた子ども。相続できる・・・・・? | 所沢の相続税理士 しょーちゃんのひとりごと (ameblo.jp)
では
どうすれば
相続できるように
なるのでしょうか。
民法に
その方法があります
「認知」です
条文は
・・・・・
民法
第779条
嫡出でない子は、
その父又は母がこれを認知することができる。
この「認知」
できれば
事実婚の子どもにも
相続権が発生します
まあ
素直に
「認知」してくれれば
よいのですが
ほかの相続人からすれば
自分の相続分が減るので
いい顔しない。
じゃあ
こっそり認知して
本人が亡くなってから
「認知」している子の存在
わかったら
・・・・・
いままで
尊敬する良い父親が
・・・・・
無責任のたんぽぽ男
と、相続人になじられる
人間
お金が絡むと
コワいですから。
きょうは
これで
では