土地の現地視察からまさかの契約を決めてしまうという流れで、あっという間なのに濃厚な一日が過ぎました。
帰ってからもなんだかまだ全然実感が湧かないままですが、まあこれから手続きを踏んでいく上で徐々に感じるのかもしれないなと。
そして4日後、不動産会社より書類が届いた。
入っていたのは「土地贈与契約書」が2通。
真っ白で未記入な状態なので、まず私がサイン・捺印後、免許証コピーとともに返信して、そこから今の所有者にもこれが送られ、双方のサインが集まったところで次に進むようだ。
(これがその書類。)
とりあえず、私が読んだだけでは不安なので彼にも写真で送って確認してもらう。
大丈夫そうだったので、書類にサイン・捺印。
印鑑ですが、私は三文判のようなものしか持っておらず、大丈夫なのか…?と不安になったのですが、「問題ないんじゃない」との彼の進言から恐る恐るこのまま次の日に返信。特に何も言われませんでした。
銀行とかもその印鑑だし、特に今まで生きてきて困ったことはないのだけど、よく巷で見る立派な印鑑をお持ちの方って、みなさん何のタイミングであのご立派な印鑑を作るのでしょうか・・・?(この年になってそんなことも知らないなんてと言われそうで怖いが。このブログではそれも承知で晒してます…汗。)
ちなみに契約書にもあるのですが、この土地は【地目:原野】となっています。
他にはどんなものがあるの?ということで、ちょっと調べてみたら、こんな記述。
地目【ちもく】
土地の形状,使用の目的を表すために土地に付した名称。土地登記簿の登記事項の一つ。不動産登記法施行令(1960年)に基づき,地目は土地の主たる用途により,田,畑,宅地,塩田,鉱泉地,池沼,山林,牧場,原野,墓地,境内地,運河用地,水道用地,用悪水路,ため池,堤,井溝,保安林,公衆用道路,公園,雑種地の21種に区分して定められる。
(こちらのサイトより記述を転載させて頂きました。)
とのこと。ふーん。で、原野って?
原野(げんや)は、
「耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条11号)原野は、主として農地としての利用には適していないなどの理由で、人の手が加えられずに、雑草やかん木類が生えるままの状態で長年放置されてきたた土地をいいます。
また、かん木とは、高さがほぼ人の背丈ほどで、幹があまり太くならず、根本付近から枝分かれしている低木のことをいいます。
(こちらの記事より抜粋。)
なんとなく分かったようなわからないような。
広さも書いてありますが、だいたい140坪くらいでしょうか。
何せ数字に弱いもので平米数を言われてもピンと来ません。坪数に変換するのもスマホで検索して自動的に計算してくれるやつを使います。それでも、坪数に変換してもやはりあまりピンときません。大きいの?小さいの?というか、そもそも何と比較して?
そうなんだね〜としか言えない状態だったのですが、彼の仕事場の事務所のサイズから比較してもらってなんとなくこれくらい、というところは掴めました。
とりあえずこの日は書類を無事にポストに投函出来たのでこれで終了。
次に続く。

