永野公認会計士事務所のブログ

永野公認会計士事務所のブログ

お客様の将来を一緒に考え、お客様と共に成長し続ける永野公認会計士事務所

Amebaでブログを始めよう!
こんにちは!

兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。

 

先日、中小企業庁より、新型コロナウイルスの影響により事業収入が減少している中小企業者や小規模事業者に対し、固定資産税・都市計画税を減免する制度が公表されました。

 

概要

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者※の

2021年度の固定資産税・都市計画税を減免します。

 

<減免対象> ※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)

  • ◆事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
  • ◆事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
 

 

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率に応じて減免率が異なります。

 

●50%以上減少の場合

全額免除

 

●30%以上50%未満である場合

2分の1

 

 

 

※中小企業者・小規模事業者とは・・・

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
  • 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

1.同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人

2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

 

 

適用手続

主な手続は以下の通りです。

 

減免申請を行うには、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に、①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける必要があります。

 

また、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を利用して、認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらい2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告しなければなりません。

 

 

弊事務所は、認定経営革新等支援機関になっておりますので、確認書の発行について承っております。

普段からお付き合いのある顧問税理士などが支援機関に認定されていない場合には、お気軽にご依頼ください。

 

 

永野公認会計士事務所
住所 〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F
電話番号 0798-66-0123
営業時間 9:30~20:00
<土日祝も対応可>



引用元:新型コロナウイルスの影響による固定資産税の減免について