都道府県や市町村によって違う?不思議 | みーたんの離婚したくてもできない事情

みーたんの離婚したくてもできない事情

お得なことが大好きな関西在住の主婦です。ワンオペ育児で11、14歳発達障害の子供達を子育てしながら、離婚へ向けて準備中♪



    

小学生、中学生の子供をワンオペ育児

しながら
早く離婚したい

みーたんと申します


タイトル通りなんだけど、


実は精神障害者保健福祉手帳の取得を考えています。



精神保健福祉手帳とは


精神障害者保健福祉手帳とは、精神障害の状態にあることを認定した障害者手帳です。精神保健福祉法により定められています。長期にわたって精神疾患があり、生活に制約が出ている人に交付されるものです。障害等級は、1級から3級に分かれます。





取得条件


精神障害者保健福祉手帳を取得するための条件は、

「何らかの精神疾患により、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある」こと、

「その精神疾患による初診から6カ月以上が経っている」こと

の2つです。

すべての精神疾患がある人が対象で、具体的には次のような疾患が含まれます。


統合失調症

うつ病、躁うつ病などの気分障害

てんかん

薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症

高次脳機能障害 ・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害など)

その他の精神疾患(ストレス関連障害など)


でね。相談支援員さんに相談したら
なんと
取得理由を聞かれ、
学校に一番に相談すべきと言われたの

ん??

何故学校?🏫

そもそも手続きや相談は
市町村の福祉関係が窓口と記載があったのだけど、学校🏫?

しかもね。私が現在住んでる町では

支援学校🏫行くのに必須ではないらしいの。
だから何故今いるの?的に聞かれたのです。


ちなみに引越し前の町では、支援学校は必須はもちろんのこと放課後デーサービスを利用するに当たっても必須と相談員さんから言われてかなり取得を迫られました。

が放課後デーサービスの利用だけに必須なのは児童福祉法等にも書かれていないし、同じ県の別の町では必須でないのにおかしくないですか?と詰めたら、最後は医師の意見書でも可能🉑ということになり、手帳📓なしでも🆗だった経緯があります。

ということは、
なんだかんだ市町村に決定権を委ねている部分があるんだろうなと感じました。

もちろんこれらは税金から出ていますので偉そうに言うつもりはありません。