”別れさせ屋の依頼者・相談者は対象者かも?” | 別れさせ屋の社長ブログ

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恋愛コンサルタント。
不倫や復縁、別れさせ屋など。大阪本社から全国対応。

■ 依頼者が対象者?対象者が依頼者?
不倫・浮気からの「別れさせたい」だと起こり得ることが二重依頼の可能性です。

① 浮気中の彼氏
② 彼女
③ 浮気相手

別れさせ屋に多いのは③が本命になりたいので「①②を別れさせたい」、②が彼の浮気を辞めさせたいので「①③を別れさせたい」、浮気がバレて困った彼氏が「②と復縁したい」の相談となります。

この時に対象者となる方が同じタイミングで相談にくれば「二重依頼」となるので....。そんな時は業者がどう対応しているのか?も業者選びのチェック項目に思います。東京・神奈川では起きにくいですが、名古屋・大阪・神戸・福岡では起きている事ですからね。

弁護士だと甲乙からの依頼は請けないのですが、別れさせ屋では甲乙問わずに依頼可能ですし、人口の多いエリアでは起きすく、最近は「別れさせ屋」のワードを知っている方も多いので10年前よりも起きやすくなっていると思います。