こんにちは。


神戸元町の行政書士  福重 です。



今夏は大型案件が目白押し。


全て無事乗り切ることが出来ました。



さて、昨日いただいた問い合わせについて


HPも探せなくて、聞く人ごとに答えが違うということで困っておられました。



内容は運転代行業認定を受けた後、その車両で他府県で待機してお客様を拾っていいのかどうか?



答えは良いです。


営業範囲の指定は運転代行業法ではございませんので、待機して大丈夫です。


昨日は宮崎~鹿児島の問い合わせでしたが、本日各公安委員会にも確認しております。

(ローカルルールなどがあっては困るので念のために確認)



しかし、その待機場所の街のルールや、地元の代行業者から何か言われるなどのことはあるかもしれないので、そこはバランスを見て営業していかなければなりませんね。