理事候補者の高齢化や長期不在などで、理事の資格を見直し、賃貸者には理事長他の三役のほかに枠を広げ、三役には区分所有者に限定していましたが、区分所有者の子どもや孫までの親族2親等まで拡大し、現在の理事長は区分所有者の子どもさんが就任し、奥さんと協力して頑張っていただいています。ある日、居住者から裁判になった時、管理組合を代表する管理者としての理事長は区分所有者に限られると理事長さんは言われたらしい。私の記憶では、管理組合規約の理事長に選任されれば、管理組合の管理者であり、裁判の当事者として対応できることをどこかで読みましたが、どの条文かがはっきりしません。ご教示ください。
回答はこちら