Q. 一般企業のフルタイム勤務(社保加入)でもうつ病で障害年金2級を受給できる可能性はありますか?初診日が国民年金だと2級以上でなければ受給できないので、無理かもしれないとあきらめかけています。
A. 精神の障害について、フルタイム就労でも、うつ病や双極性障害で障害年金2級の認定がうけられたケースが少しだけあります。ただし、確率はかなり低いです。※
※身体の障害については、フルタイム勤務であっても、審査にはあまり影響はないです。この記事は、精神の障害についてのみ記載しています。
〇一般企業のフルタイムの場合(障碍者雇用枠含む)
原則: 3級 又は 非該当(不支給)
例外: 2級になることも稀にはある
ギリギリ2級認定されたケースを1つご紹介します。
3つポイントがあると考えています。
①診断書裏面の点数 (最重要)
②休職や欠勤、会社の配慮の程度
③一人暮らしでないこと
◆ギリギリ認定されたケース
一般企業のフルタイム勤務でもうつ病で障害年金2級を受給できたケースでは、下記のような状況でした。
①診断書裏面の点数 (最重要)
日常生活能力の程度は (3)
日常生活能力の判定の平均は 3.0
ちなみに、厚生労働省のガイドラインでは、(3)と3.0であれば、2級が相当とされています。このくらい点数が高い方であれば、フルタイム勤務は困難であるのが通常ですが、働かなければ生きていけないので体に鞭をうって出勤している方もいます。
②休職や欠勤、会社の配慮の程度
1年6ヶ月休職したのち、傷病手当が切れて、生活していけなくなった為、会社に復帰するも毎月6~10日くらいの欠勤を繰り返していた。その会社(一般企業)では、精神の障害者手帳を取得していることを把握しており、業務内容をある程度調整してくれていた。障碍者雇用枠というものは特に設定されていない会社であったが、会社が多少配慮してくれていたという点では、実質的には障碍者雇用枠のようなものだった。それでも、本人はきついと感じていた。
③一人暮らしでないこと
一人暮らしできるのであれば、ある程度自立できていると判断される可能性があります。すぐ近くにサポートしてくれる方が住んでいる場合は、診断書の裏面左上に、その旨を記載しておくことをお勧めします。受給できた今回のケースでは、同居の配偶者が手厚くサポートしてくれていて、そのおかげでなんとか生活できていた状況でした。
≪考察≫
「①診断書裏面の点数」が、決定的な要素だったと考えています。もし、日常生活能力の程度が(3)で日常生活能力の判定の平均が3.0未満だった場合、一般企業のフルタイム勤務で、障害年金2級が認定されることはないと予想しています。もし3.0未満のフルタイムで認定されている方(精神)がいらっしゃれば、情報提供頂きたいです。
逆に、
日常生活能力の程度 (3)
+
日常生活能力の判定の平均 3.0以上
であれば、一般企業のフルタイム勤務でも、2級の可能性は僅かですが、あるように思います。一般のフルタイムでそんなに高い点数がつくことは、極めて異例ですが。パートや無職であれば、これより点数が低くても、2級の可能性はあります。就労支援事業所で勤務している場合も、フルタイム勤務で3.0未満でも2級の認定はされやすいです。
≪根拠となる公的サイト≫
〇日本年金機構
ttps://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20160715.html
(引用)
「精神障害及び知的障害の認定の地域差の改善に向けて対応するため、厚生労働省において、『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』(PDF 6,597KB)を策定」
-------------------------------
◆秋田障害年金相談室 受給判定できます





