2024年11月1日から、改正道路交通法が施行され、自転車の酒気帯び運転に対して罰則が新設されるほか、自転車運転中の「ながらスマホ」も禁止されて罰則の対象となります。
自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。
また、自転車中の「ながらスマホ」に関しては、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止になります。
自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。
★罰則が厳しくなります★