【番外編】確定申告の際の病院の領収書 | 非結核性抗酸菌症患者の記録。。。

【番外編】確定申告の際の病院の領収書

医療費が年間10万円以上かかると、確定申告をすれば少しだけですがお金が戻ってきます。
(医療費控除というものです)
一概にいくら戻ってくるとは言えませんが、本人の所得によっても違います。

その際には病院や薬局の領収書が必ず必要です!
この病気だと、毎月の大量の抗生剤や検査でかなりのお金がかかりました。

少しとはいえ、確定申告をして戻ってくると有難いですf^_^;)

病院は領収書は再発行は出来ません。大切にしなきゃですね…

また、病院まで遠方の場合、交通費も含むことができます。
新幹線や飛行機の領収書は保管しましょう。
また普通の電車は領収書をいちいち出せないと思います。
その際はかかった運賃を記録しておきます。
バスもしかり。タクシーはやむを得ない理由なら理由を書いて申告出来ます。

他にも治療のため医師に指示されたものをドラッグストアなどで購入した場合、こちらも申告できることがあるので是非保管しておくことをおすすめします。

医療保険に入っていたり、会社の組合健保などに入っていて、入院の際保険給付を受けた際は、保険給付が行われる際に領収書のような紙がもらえると思います。もしくはハガキなど・・・
こちらも申告の際に必要です。

確定申告は2月にあります。

自分自身でもWebから申告できますし、自治体などで確定申告を日時指定で行っていることもあるようです。

詳細は国税庁のHPにも記載されています。

国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

とはいえ、国税庁のHPを見ても???なかたも多いかも・・・私もそうでした。
身近で確定申告を行ったことがある方や市役所などの問い合わせると良いかもしれませんね。

ちなみに、保険会社や健康保険組合から保険給付を受けた方。
確定申告の際、1年間かかった医療費から保険給付を受けたものの合計をまとめて引いて計算するかたが多いようですがどうやら違うようです。(行政では教えてくれないかも・・・)

例えば10月に手術をして、後日手術に対する保険給付が下りたとします。
医療費と保険給付の差額を計算する際、1年間分まとめて行うのではなく、その月ごとに計算します。
月ごとに医療費と保険給付との差額を出していくのですが、その際に10月の医療費に対する保険給付との差額は、保険給付が後から行われて12月に給付が行われたとしても、その保険給付は10月の手術に対して支払われているのですから、「10月分」に組み込みます。

1年分まとめて差額をだすのと月ごとに計算するのでは戻ってくる金額に違いが出ることがあるのです。
月ごとに計算したほうが戻ってくる金額が多いことも。

面倒ではありますが、やっておくと良いかもしれませんね。
ちなみに計算が面倒な方へ!
「確定申告 医療費控除 計算」「確定申告 医療費控除 エクセル」などで検索すると、確定申告の医療費控除計算用のエクセルシートが配布されていたりします。(無料のものもありますよ!)
こちらはかなり便利です。お試しあれ!