コスメのモニターになった!感想をどう書く?
結論をざっくり書くと
1.効き目みたいなことは書かないほうがいい
2.テクスチャと香りに関して書くのが無難
コスメとは化粧品のことです。
化粧品は肌に直接つけて効果を期待するものなので、過剰な広告は禁止されています。
そこで気になるのが「モニターになったときにどこまでの表現が許されるの?」
ということです。
モニターに選んでくださった企画さんに対して「良いところをたくさん書きたい!」と考えるのは自然なことです。
しかし
シミが全部消えた!
一晩で毛が生えた!
みたいな書き方はNGだろうなと誰でも感じますし、そのとおりです。
こんにちは
懸賞好きなライター、ダッシュうさぎです
コスメが当選したら嬉しいですね
でも気を遣うこともあるのです
薬機法に叱られないように書いたほうが良い
お薬は重病のためのものから医薬部外品まで数多くあります。
そういうお薬に対しての法律を決めているのは厚生労働省です。
そして、厚生労働省はコスメに関しても法律を決めています。
「薬機法」(やっきほう)という法律です。
そこに広告に使って良い表現が書かれているのです。
それを知ってから、自分なりの個性的な感想を書くのが理想です。しんどいですが。
厚生労働省の資料です
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf
それで、たとえばパックの広告にはこういった表現の例が挙げられています。
肌あれ。あれ性。 にきびを防ぐ。 油性肌。 日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1) 日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。 肌をなめらかにする。 皮膚を清浄にする。
厚生労働省「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」より引用
「にきびを防ぐ」はいいけれど「にきびが治る」はパックでは書けないのです。
パックは「薬用化粧品」という仲間に分類されます。この仲間は何かの病気・症状を治すための医薬品とは違う仲間だからです。
なんでもかんでもいい加減な表現をすると消費者が困ります。ですから「薬用化粧品の効能・効果の範囲」が上記のように決まっているのです。
大げさに書きすぎると違法になる可能性もある
厚生労働省のページに「医薬品等の広告規制について」というところがあります。
そこに規制の内容が書かれていて、たとえば普通のシャンプーなのに「毛が生える」などの誇大広告には規制がかかっていることが明記されています。
感想を書くときのポイント
シャンプーやパック、化粧水などの「薬用化粧品」という軽めのものの感想を書くときは、商品の(いい意味での)軽さに合わせるのが無難だと判断して、私は書いています。
「肌荒れを防ぐ」といった「防ぐ」は良いのです。
「肌荒れが治った」だとコスメじゃなくて薬品なのか?ということになり、お叱りの可能性が高まります。
なので感想を書くときは「肌荒れを防ぐという〇〇を使ってみたら、肌の手触りが違ってきたように感じる」みたいなのは大丈夫です。あくまで個人の感想です。
そして個人の感想だとしても「△△が治った」は危ないのです。
ちょっとイメージできたのではないでしょうか。
自分の感想を書くときも「このコスメでニキビが治りました」というのはやめたほうが良くて「ニキビで悩んでいたけど、このコスメを使い始めたら伸びも良いしスッキリして期待できそう」みたいな書き方なら大丈夫です。
頭を悩ませますが、厚生労働省の例をそのまま書いても冷たい印象になるだけでモニター経験をした意味がなくなってしまうし、しんどいですね。
魅力的なコスメのモニター体験
コスメのモニター企画があるのは、それなりに高級でメーカーさんも自信を持っているものが多いので、モニターに選ばれたら嬉しいです。
モニターに選ばれたときに「感想を書くときにこんな表現に気を付けてください」という一覧をくれるところもあります。それはどこかに取っておいて、InstagramやTwitterで感想を書くときにも見直せると良いですね。
薬機法には気を付けつつ、素敵なコスメとの出会いを楽しみたいものです。
ケーマーとしては。