はり・きゅうの健康保険適用について
はり・きゅうの施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として健康保険の対象となります。
なお、健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。
はり、きゅうの施術にかかる療養費の申請は主に受領委任制度(施術者が患者様に代わり申請する制度)ですが、保険者によっては償還払い制度(患者様自身で申請する制度)の場合がございます。
詳細は施術者にご相談下さい。
医師の同意書が必要です
医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合、同意書が発行されます。
同書意は原則として主治医に記入してもらう事になっています。
必要な書類は施術者が用意しご説明致します。
健康保険の対象となる傷病
対象となる傷病は限られています。
1.神経痛
2.リウマチ
3.五十肩
4.頸腕症候群
5.腰痛症
6.頚椎捻挫後遺症
※神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります。