東京 後楽園で開業する女性税理士 高橋千亜紀 身近な話題から税金についてわかりやすく説明します。 -2ページ目

終わりの見えないコロナ騒ぎのなか

仕事の仕方、仕事をする環境について模索されている方が

増えています。

 

私は自宅からほど近い場所に事務所を構えて早10

都内の顧問先へ行くには地下鉄が4路線もあり

出張で空港を使うにしても羽田空港直結の地下鉄あり

交通至便なこの地を大変気に入っていました。

 

でも、コロナ感染拡大の収束が見えず

やむなく顧問先へは出向くことが減るうちに

自然と電話やメールやウエブ会議で

日々の仕事をこなすことが当たり前になり

やればできるじゃん、という風になり

なにも都心に事務所がなくてもいいのかなあ

と思うようになりました。

 

そんなときに、ふと思い出します。

去年の秋に行ったニューヨークのことを。

 

友人を訪ねて一週間余り滞在しました。

友人は誰もが知っている世界的な大企業の日本法人に入社後

めきめきと頭角を現し、昨春、ニューヨークへ旅立ちました。

世界中に拠点を置くその大企業を束ねるホールディングカンパニー

へ出向になったのです。

出向と聞くと何となく降格?という印象ですが

いやいや、まったくその逆で、

世界中の叡智が集められた頭脳集団の一人として

いわば日本代表として出向いたと言った感じでしょうか。

我が友ながらカッコイイ女性です。

 

自分がニューヨークにいる間に一度遊びに来ませんか?

来るなら10月が一番良い季節ですよ、と誘われて

思い切って一週間休んで行って来たわけです。

 

開業独立して以来、事務所を長期で留守にするのは

なんとなく気が引けて、それも連絡をとりづらい海外旅行は

週末いれて最大4日間しか無理・・・と自分を制して

せいぜい行けてハワイ止まりと諦めていました。

 

でも、昨夏色々とあり

少しゆっくりしたいという気持ちから

誘われるまま行ったところ

空港から彼女の運転する車で連れて行ってもらった自宅は

私がニューヨークに勝手にイメージしていた

怖いニューヨークではありませんでした。

 

 

ここは本当にNYなんだろうか?

というくらい静かな、緑の多い、行き交う人も幸せそうな

とても綺麗な街でした。

 

そして

職場は、そこからさらに車を15分ほど走らせた森の中に。

聞けば建物の周りにはシカやリスが普通に暮らしている

というではないですか。

 

最初の数日間は平日にもかかわらず

ずっと一緒に過ごしていたので

私のために有給休暇を取得してくれたの?

もうしわけないなあ・・・と思って尋ねると

時々電話会議すれば大丈夫だから

その間だけ一人で好きなことしててね

と言われて

私が素敵な草原を一人で散策して戻ってきたら

彼女は電話会議を終わらせていた・・・はい、終わったよ、と。

 

え?どういうこと?

 

今、思うと、それがテレワークだったわけですね。

当たり前のように彼女は既に実行していました。

 

私の住む世界とは雲泥の差があり

これは私には関係無い話だし、ごく一部のIT企業だからできること

と思っていましたが・・・いやいや今は私がやっていることです。

今、日本の多くのITでもない企業がやらざるをえないことです。

 

日本でもそのうち

都心から離れた森の中にオフィスを構えて

そこから少し離れた場所から通う

または、そのオフィスに居住して仕事する

そういう形が当たり前になるかもしれません。

いや、「かも」ではなく、なるでしょう。

 

ある意味、本当の豊かな暮らしですね。

 

家賃支援給付金申請要領が

経済産業省HPに更新されていました。

714日から申請受付開始。

申請手順は持続化給付金と似ています。

 

売上要件は

5月から12月までの間で、コロナの影響により

以下のいずれかにあてはまること

  1. いずれかの1カ月の売上が前年同月比50%以上減

  2. 連続する3カ月の売上が前年同月比30%以上減

     

賃貸借契約書を添付しなければならず、

以下のケースは給付対象外と記されています。

  1. 転貸を目的とした取引

  2. 賃貸人と賃借人が実質的に同一人物である取引

  3. 賃貸人と賃借人が配偶者または一親等以内の取引、親子会社の取引

 

中小企業は代表者所有物件を法人が借りているケースや

親族間での賃貸もよくありますが

残念ながら、これらは申請できません。

 

次から次へと色々と給付金が登場します。

国の制度のみならず、自治体独自の制度もあるので

顧問先からの問合せにより、そんな制度があるんだ・・・

と知ることも多いです。

 

その一つとして

医療従事者への慰労金支給制度として

コロナ感染症患者を診療しない病院、クリニックで

働く人に、一律5万円を支給する制度があると知りました。

顧問先のクリニックから聞いて急ぎ調べると

たしかにありました。

この慰労金は、医師や看護師だけではなく

医療事務や受付・会計等の窓口業務を行う職員にも

支給されます。

金額は少ないですが、少しでも慰労されるのであれば

受け取っていただきたいですね。

 

申請は職員分も含めて医療機関が申請を行います。

医療機関は所在地の都道府県福祉保険局や医療整備課

といった名称の部局が監督していますので

詳細は都道府県経由で通知が届くようです。

 

この他にも芸能関連補助金などなど・・・色々あります。

顧問先の皆様にいち早く情報を届けられるよう

耳をダンボにして情報をとりいれている今日この頃です。

 

前回、持続化給付金の申請は

一つのメルアドに対して一申請のみ

と書きましたが

そんなことはありませんでした。

 

失礼しました。

本日は、その訂正としてブログを書きます。

 

税理士が代理で申請を行うことができます。

担当者名として

代理人名を記入してもOKです。

 

代理する側からすると

複数の事業者について申請を行った場合

同じメルアドへ

持続化給付金事務局からの

【仮登録完了】【登録完了】などが届きますので

どの事業者に対するメールかを間違えないよう

そこだけ気を付けたら、問題なく対応できます。

 

さて、この給付金は

事業収入が 前年同月比50%以下の月があれば

申請できます。

 

事業収入って、どこまで含めて考えるのだろう・・・?

個人の場合

事業収入や不動産収入や給与所得など複数の所得があった場合

その全体収入の50%で判断されるのか・・・どうなんだろう?

という点が悩みどころでしたが、

これは事業収入のみで判断するということです。

 

仮に、不動産収入や給与所得がさほど減収でなくても

事業収入が激減していれば、申請できます。

 

その逆として

不動産収入が激減する場合もあります。

店子さんの事業が立ち行かなくなり賃料収入がゼロになったり

かなりの減額をお願いされて受け入れざるを得なくなること

多々あります。

 

しかし、その場合は申請できません。残念ながら。

不動産収入は持続化給付金の対象外なのです。

 

不動産収入のある事業者への特例措置としては

固定資産税の減免措置くらいですね、現状確定しているのは。

日々刻々と状況は変わるので

そのうち新しい救済制度の創設があるかもしれません。

 

情報を敏感に取り入れるのは大事ですが

皆さん、くれぐれも気を付けてください。

 

電子申請を代理でしますよ

という怪しい電話やメールを鵜呑みにして

個人情報を見知らぬ人に任せないよう

気を付けましょう。