社格 古代社格制度 官社(式内社)

 


国家の保護を受けた神社は、全て「官社」と呼ぶことができるが、通常は、朝廷より祈年祭班幣(はんぺい。幣帛を分かつこと)を受ける神社のことを言う。この制度の始まりは明らかではないが、大宝元年(701年)の大宝律令によって規定された。古代において、どの神社が官社であったのかは断片的にしか明らかではないが、律令時代末期の法令『延喜式』(延長5年(927年))が現存しており、ここに官社リストが掲載されている。




延喜式神名帳』に記載されている神社を式内社(しきないしゃ)といい、『延喜式』の時代に明らかに存在していても延喜式神名帳に記載されていない神社を式外社(しきげしゃ)という。式内社は2861社が記載されている。これらは当時朝廷から重視された神社であることを示している。式内社には、古来より霊験が著しいとされる「名神」を祀る神社が全て含まれており、それらを名神大社みょうじんたいしゃ。名神大)という。『延喜式』の時代には、官社制度はすでに充分に機能していなかったと言われているが、「式内社」は、後世、格式高い神社であることを示す社格として非常に重視された。



官幣社神祇官より奉幣を受ける神社で、国幣社より奉幣を受ける神社である。それぞれに大・小の格が定められている。当初は全て神祇官から直接奉幣を受けていたが、遠国の神社についてはそこへ行くまでに時間がかかるため、国司が代理で行うようになり、官幣社・国幣社の別ができた。ただし、遠国であっても重要な神社は官幣社となっていた。

 



社格の順は以下の通り。


o 官幣大社 - 304座198所(『延喜式神名帳』記載、以下同様)


o 国幣大社 - 433座155所


o 官幣小社 - 188座375所


o 国幣小社 - 2207座2133所