著作権の話ーあなたも著作者です | cheeronの独言

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ぐち、ぼやき、メモ書き

ここ数日、体調悪く寝込んでました。クシャミ・鼻水なので風邪でしょう。年取ると、季節の変わり目に体が付いていかない。
さて、前回、改正著作権法の事を書いた。ついでって事で著作権の事を調べてみた。


【あなたの投稿にも著作権】
 ネットが無かった時代、著作権とは、才能ある選ばれた人達だけの話であった。普通の人が著作権を持つなんて当然起きない。そもそも発信する場所が無かったから。

 今やネット上で自分の物を公開できる様になった。このブログもそうだ、写真や絵や動画もそうだ。音楽だって、小説や詩集だって投稿できる。プログラムも、ロゴや、フォント、デザイン、文章・・・ありとあらゆる物が自由に発信できる。

 本題はここからです。あなたが投稿した物に、あなた所有の著作権が発生している場合が有るのを認識してますか?我々一般人は、著作権の侵害に不安や怯えながら何かを利用するが、我々でも著作権を持っている場合もあるのですよ!


 例えば、『子供が書いた落書きですぅ』と写真を投稿しました。この写真(子供が創造した物であるのが前提です)子供の著作物なのですよ。
 旅行に行って、その時の感想を投稿しました。その文章はあなた心を描写した物で、他には無い創造物です。これにも著作権が付きます。

上の例に共通した言葉があります。「創造」という言葉です。
創造→人まねでなく、新しいものを自分から作り出すこと。
これ、別の単語も当てはまります。「個性」です。英語ならunique(ユニクロではない!ユニークです)。他には無い個性的な物は創造物と言えます。

ちょっと脱線。面白い物があったので
日本創造学会ー創造の定義
こんな学会があるんですねぇ。

話を戻して。
その「創造」で出来た物を著作物と言います。
その著作物を作った人を著作者と呼びます。
文化庁ー著作物について
文化庁ー著作者について
著作権法ー第二条

その著作者が持つ権利を著作権と呼びます。そして、驚くことに
著作権は自然発生する
何処かに届ける事なく、あなたが創作した時点で勝手に発生する権利です。
文化庁ー登録の手引きより
※ちなみに、著作権の自然発生は全世界共通ルールです。


【知的財産】
もっと具体的に調べてみます。
まず著作物の定義
著作権法ー第二条(定義)では、
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
つまり、創造した物の中で
文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するもの
のみを指します。
なぜ、範囲を決めているかと言えば・・・

空気から電気が出来る装置を作ったとしましょう。これは過去誰も作っていない無二の創造物である。よって、著作物では?
特許法第二条(定義)より
この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
空気から電気が出来る装置は、自然法則を利用した技術的創造物であるから、著作ではなく特許になります。
電球を発明したエジソンが持っているのは、特許権であって著作権では無いのです。

この様に、同じ創造物でも複数に分類されます。そして、その分類の大本を「知的財産」と呼びます。
知的財産基本法第二条(定義)より
第二条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
図で示します。


著作権法の基礎知識から無断引用させてもらいました。
この図の様に、知的財産権の中の一つが著作権であって、その範囲が「文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するもの」となっており、この範囲以外の創造物は他の権利になるわけです。

長くなったので、今回はここまで!

【参考・引用先】
e-Gov:法律文を検索できる電子政府の公式サイト
文化庁:著作権を扱う公的機関
公益社団法人著作権情報センター みんなのための著作権教室:わかりやすく書かれています。
公益社団法人著作権情報センター Q&A
NPO法人著作権推進会議 著作権の基礎知識3
木田行政書士事務所 Re:kid 著作権法の基礎知識簡素にまとめた良いサイトです。