愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律1 | 自然の力はプライスレス

自然の力はプライスレス

まりんとの生活っぷりなどなど。

ようやく罰則付きの法律になった。

6月1日から法律が施行される。

既に被害に有った人達には遅過ぎたかもしれないが、衆院・参院全員一致で可決したそうだから良いニュースと言える。

21世紀に入って10年目にして、ようやく共存する動物の事を思い遣れるようになって来たなんて。。。
日本って不思議な国だ。。。

発信源がサーチナだから、何処の国の法律か探してしまった。。。得意げ

これからは、ドライフードそのものの有り方、利用の仕方を考えていく事になる。

ドライフードは、現時点では、あくまでも、欧米がクッキーから発想した簡易食だという事を忘れてはいけない。

総合栄養食という言葉は誇大広告だと知ろう。

ま、取り敢えずは、手に取った商品が当たりか外れかビクビクする心配が無くなるのは嬉しい限り。

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ペットフードの安全性確保へ 6月1日法律施行
5月27日9時4分配信 サーチナ

 犬や猫など家族同様に可愛がられているペットの食の安全を確保するための法律「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」が6月1日施行される。違反した法人には最高1億円の罰金が科されるほか、法人代表者らに対して1年以下の懲役や100万円以下の罰金も設けられた。

 この法律はペットフードの安全性を確保する我が国初の法律。米国でメラミンが混入した中国産原料使用のペットフードを食した犬や猫に健康被害が発生したことに端を発し、日本においてもペットフードの安全性確保が求められ、安全性確保のための研究会が農林水産省と環境省共同のもとに立ち上げられた。研究会にはペットフードの利用者や獣医師、消費者団体、製造業者らがメンバーに入り、課題などをまとめた。これを踏まえて、両省において、法制化が図られた。

 法律はペットフードの基準や規格の設定に基づき、これにあわないものの製造を禁止した。あわないものが製造、販売された場合には農林水産大臣や環境大臣は問題のペットフードを製造した業者や輸入業者、販売業者に対して製品の廃棄や回収などの命令ができる。

 また、ペットフードの製造、販売、輸入業者は販売したペットフードの名称、数量などを帳簿に記載しなければならないことになっており、農林水産大臣や環境大臣は製造、販売、輸入、運送、倉庫業者に報告を求める権限をもつほか、農林水産大臣は独立行政法人農林水産消費安全技術センターに対し、問題の業者を立ち入り検査するよう指示することができるなどの権限を設けている。

 また法律は第4条で「愛がん動物用飼料の安全性に関する情報の収集、整理、分析及び提供を図るよう努めなければならない」と国の責務も明確にした。
(情報提供:エコノミックニュース 編集:福角忠夫)