介護支援取組助成金の支給要件が変わりました。名称も「介護離職防止支援助成金」となり、旧助成金の申請は発表のあった前日までに取組が完了している企業に限られる事になりました。
現在取組の真最中で、もう少しで成果が出て助成金を申請できそうだった企業は悔しいと思いますし、この取組を様々な企業に提案してきた立場として経営者や事務局の気持ちはお察し致します。また、このような環境の変化も予告して注意喚起してきた立場からすると「やっぱり来たか」という思いもあります。
本年4月に新設された本助成金は、6月にも大きな要件変更がありましたので、年度内に2回も大きく改定された事になります。改定自体は余り驚く事でもないのですが、問題はその内容。
4月時点では企業が介護支援への取り組みをスタートする姿勢を見せればOKだったのですが、6月以降は働き方改革の実績が求められるようになりました。そして今回の改定では、社員が介護に関する社内制度を利用する実体がないと申請できなくなりました。
企業から見ると段々とハードルが上がっている格好になりますが、本来あるべき姿に近づいているとも言えます。働き方改革のコンサルのお薦めする立場からすると微妙な立ち位置ですが、改定自体は喜ぶべき事だと思います。
しかしながら、事前に「可能性」としてアナウンスはあったものの、余りにも突然シャッターが閉められた感覚も否めず、取組の成果を3ケ月の実績で証明する必要がある企業側から見ると、猶予期間が設定されても良かったのかなと正直思います。
ですが他人と過去は変えられない。しかも私に決定権がある訳でもないので、他人の過去です。泣いても叫んでも、以前の要件は戻ってきません。10月18日で達成できていない企業は、新しい支給要件でトライするしかありません。
制度の利用と言っても、休業だけが選択肢な訳ではなく、短時間勤務や残業の制限、深夜業務の制限などを選択した場合でも対象となる可能性があります。その他の取組のステップである、アンケートや研修、社内窓口の設置など、共通するステップは無駄にはなりません。是非、方向転換して新基準での取組に照準を合わせ直して下さい。
私も方向転換して頑張ります。