おはようございます YOKOです ヽ(^0^)ノ


今日の東京は快晴 晴れ とっても気持ちのいい朝です 晴れ

って もう朝って時間じゃないのかしら~ はてなマーク www


さて 今日は久しぶりに 経理のマメ情報です


【 従業員が役員になった際、その従業員分の退職金はいつの損金か?】


と言うことなのですが


どこの会社でも 従業員から役員になることがあるのでは?

その際 退職金規定に沿って 従業員分として退職金を払う規定となっていた場合


例えば、期末に従業員から役員になった人がいて、

その従業員分の退職金を期末時点では未払金とし翌期に支払う


資金繰りがあるので、これは十分にありえる話ですね


でも これが落とし穴 (@ ̄Д ̄@;)


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 従業員が役員になり、従業員分の退職金を支給した場合、

 その退職金は支給した日の属する事業年度の損金の額とする。

(注)未払金などに計上した場合は損金にできない。


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法人税基本通達では こうなっているそう・・


従業員が役員になった場合の従業員としての退職金を

当期の損金にしたいならば、当期中に支払いをしないといけないそうです


間違っても、未払金に計上してはダメなんだそうです


知らなかったよ~~~~ ((((((ノ゚⊿゚)ノ

未払い計上すれば 普通に損金で処理できるものだと思っていました


でもこれは 税理士さんでも実際に間違ったらしいですよ~ Σ(゚д゚;)

となると 経理担当者も 勉強は必要ですね~


・今期中に支払いをしないと 経費にならないもの

・一定の条件の下 未払計上できるもの


があるらしいので ちゃんと勉強しなくちゃだわ・・・ ヽ((◎д◎ ))ゝ


でも ちょっと イジワルな規定だよね~

って 私は思ってしまうわけで・・・ ヽ(`Д´)ノ



なお、決算賞与は一定の要件を満たせば、期末で未払計上できるので、

間違えないように・・・


処理を間違えると 税務調査で否認されてしまうので

ここはしっかり覚えておきたいですね~


せっかく、損金計上したのに否認されて

加算税まで納付・・ なんて 避けたいですものね (o^-')b


では 今日も一日 張り切っていってみよう~ (*゜▽゜ノノ゛☆