おはようございます YOKOです ヽ(^0^)ノ
今日の東京は快晴
とっても気持ちのいい朝です ![]()
って もう朝って時間じゃないのかしら~
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さて 今日は久しぶりに 経理のマメ情報です
【 従業員が役員になった際、その従業員分の退職金はいつの損金か?】
と言うことなのですが
どこの会社でも 従業員から役員になることがあるのでは?
その際 退職金規定に沿って 従業員分として退職金を払う規定となっていた場合
例えば、期末に従業員から役員になった人がいて、
その従業員分の退職金を期末時点では未払金とし翌期に支払う
資金繰りがあるので、これは十分にありえる話ですね
でも これが落とし穴 (@ ̄Д ̄@;)
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従業員が役員になり、従業員分の退職金を支給した場合、
その退職金は支給した日の属する事業年度の損金の額とする。
(注)未払金などに計上した場合は損金にできない。
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法人税基本通達では こうなっているそう・・
従業員が役員になった場合の従業員としての退職金を
当期の損金にしたいならば、当期中に支払いをしないといけないそうです
間違っても、未払金に計上してはダメなんだそうです
知らなかったよ~~~~ ((((((ノ゚⊿゚)ノ
未払い計上すれば 普通に損金で処理できるものだと思っていました
でもこれは 税理士さんでも実際に間違ったらしいですよ~ Σ(゚д゚;)
となると 経理担当者も 勉強は必要ですね~
・今期中に支払いをしないと 経費にならないもの
・一定の条件の下 未払計上できるもの
があるらしいので ちゃんと勉強しなくちゃだわ・・・ ヽ((◎д◎ ))ゝ
でも ちょっと イジワルな規定だよね~
って 私は思ってしまうわけで・・・ ヽ(`Д´)ノ
なお、決算賞与は一定の要件を満たせば、期末で未払計上できるので、
間違えないように・・・
処理を間違えると 税務調査で否認されてしまうので
ここはしっかり覚えておきたいですね~
せっかく、損金計上したのに否認されて
加算税まで納付・・ なんて 避けたいですものね (o^-')b
では 今日も一日 張り切っていってみよう~ (*゜▽゜ノノ゛☆