社長借入れは相続財産 | 二代目社長強化計画

社長借入れは相続財産

社長借入れが相続財産に!?

 

いよいよ、相続税がかわるようですね。
平成25年度改正(平成27年1月1日以降適用)です。

*参考サイト:財務省・・・相続税の主な改正の内容
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/144.htm

そこで今回は、相続財産がらみのネタでいきます。

中小企業では、オーナー社長が会社にお金を貸していることがよくあります。
社長借入れ(役員借入金)などど言われます。

これは、銀行からの融資だけでは資金繰りが間に合わない場合などに
社長や役員さんが自らポケットマネーを会社に貸すことで発生します。

あまり考えたくないことですが、万が一、社長や役員が亡くなられた時に、社長借入れ(役員借入金)が残っているとどうなるのでしょうか?

社長や役員の相続人(相続によって遺産を受継ぐ資格のある人)の立場から見ると、これらは相続財産です。

つまり、不動産や株式などと同様に”貸付金”が遺産となります。

通常時は、会社から、社長借入れ(役員借入金)を社長や役員に返済しますが、
相続が行われた後には、相続人に返済をすることになります。

事業承継をする場合などは、経営者名義の株式はもちろん、このような”貸付金”も考慮しておく必要があります。

社長借入れ(役員借入金)の返済をめぐっては、社長が亡くなられた後に、先代役員のご遺族と、現社長がトラブルになった事例も見てきました。

くれぐれも、相続が”争族”になりませんように!


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引用元:社長借入れは相続財産