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トピックⅠ 健康保険料改正のお知らせ
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平成28年度、健康保険制度がいくつか改正された点があります。


今号では、健康保険料に関する改正をご案内致します。


なお、ここで取り上げる保険料率は
協会けんぽのものになりますので、
健康保険組合に加入の会社様は
必ず加入中の健康保険組合にご確認ください。



■保険料率の変更


平成28年3月分(4月末納付分)より
健康保険料率が変更になります。
介護保険料率は変更ありません。


都道府県ごとに保険料率が異なりますが、
関東周辺の保険料率は以下のようになります。
※( )内は労使折半分


・東京都 
旧 99.7 /1000 ⇒
新 99.6 /1000 ( 49.80 /1000)


・神奈川県
旧 99.8 /1000 ⇒
新 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)


・埼玉県 
旧 99.3 /1000 ⇒
新 99.1 /1000 ( 49.55 /1000)


・千葉県
旧 99.7 /1000 ⇒
新 99.3 /1000 ( 49.65 /1000)


・茨城県 
旧 99.2 /1000 ⇒
新 99.2 /1000 ( 49.60 /1000)


・栃木県 
旧 99.5/1000 ⇒
新 99.4 /1000 ( 49.70 /1000)


・群馬県 
旧 99.2/1000 ⇒
新 99.4 /1000 ( 49.70 /1000)


・静岡県 
旧 99.2/1000 ⇒
新 98.9 /1000 ( 49.45 /1000)


・山梨県
旧 99.6/1000 ⇒
新 100.0 /1000( 50.00 /1000)



全国健康保険協会HP 
全国都道府県の保険料率はこちらから
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h28/280203


保険料額はこちらから
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou



■標準報酬の等級区分改定


平成28年4月分(5月末納付)より、
標準報酬の等級区分が改定されます。

上限が引き上げられ、
3区分が新たに追加されます。


旧: 
(上限)47等級 121万円 (報酬月額123.5万円未満)



新:
(追加)48等級 127万円(報酬月額123.5万円~129.5万円未満)
(追加)49等級 133万円(報酬月額129.5万~135.5万円未満)
(上限)50等級 139万円(報酬月額135.5万円~)


※保険料率の変更と1カ月ずれますのでご注意ください(Q2参照)



■標準賞与額上限の改定


標準賞与額の年間(4月1日~翌年3月31日)

上限額が引き上げられます。


旧:540万円 ⇒新:573万円


厚生年金保険および子ども・子育て拠出金に関する標準賞与額は
月間150万円が上限となります。


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標準報酬月額の等級区分の改定や
標準賞与額の上限引き上げに伴い、
現行の上限額を上回る報酬を受けている方に対する
保険料が上昇します。
ご注意ください。


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