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トピックⅠ 無くそう!長時間労働 ③
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前号では
長時間労働問題が会社に与えるリスクについて取り上げました。


それでは、
長時間労働を解消するためには
どのような点に気を付けて
労務管理を行えばいいのでしょうか。


次の事項について

皆様の会社ではどのようになっていますか。

チェックしてみてください!



□ 36協定は限度基準などに適合したものとなっていますか。


・36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)で

 定める延長時間は、
 限度基準に適合したものとする必要があります。


1週間:15時間
1箇月:45時間
2箇月:81時間
3箇月:120時間
1年間:360時間


・特別条項付き協定※により
月45時間を超える時間外労働が可能な場合にも、
健康障害防止の観点から、実際の時間外労働は
月45時間以下とするよう努めましょう。

※特別条項付き協定
:臨時的に限度時間を超えて時間外労働を
行わなければならない特別の事情が予想される場合に、
特別条項付き協定を結ぶことで
1年の半分を超えない範囲で
限度時間を超える時間を延長時間とすることができる



□ 労働時間を適正に把握していますか。


   労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、
   記録する必要があります。



□ 年次有給休暇の取得を促進していますか。


・労働者ごとの有給休暇の取得状況を把握しましょう。


・年次有給休暇を取得しやすい職場環境づくりや、
 計画的付与制度
 (年次有給休暇の付与日数のうち、
 5日を除いた残りの日数については、
 労使協定を結べば計画的に休暇取得日を
 割り振ることができる制度)

  の活用などにより、
 年次有給休暇の取得促進を図りましょう。



□ 産業医や衛生管理者などを選任していますか。


  常時50人以上の労働者を雇用する事業場では
  産業医や衛生管理者を、
  常時10人以上50人未満の事業場では
  衛生推進者(または安全衛生推進者)を
  選任する必要があります。



□ 衛生委員会などを設置していますか。


・衛生委員会などを設置し、
 「長時間にわたる労働による
 労働者の健康障害の防止を図るための
 対策の樹立に関すること」をはじめ、
 健康管理について適切に調査審議を行いましょう。


・常時50人以上の労働者を雇用する事業場では、
 労働衛生に関する事項を検討する
 「衛生委員会」を設置する必要があります。
 常時50人未満の労働者を雇用する事業場では、
 安全面や衛生面に関する事項について
 「関係労働者の意見を聴く機会」
 を設けなければなりません。



□ 健康診断や健康診断結果に基づく適切な事後措置を実施していますか。


・常時使用する労働者に対し、
 1年以内に1回、
 定期的に健康診断を実施する必要があります。


・深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、
 6ヶ月以内に1回の特定業務従事者健康診断を
 実施する必要があります。


・健康診断で異常の所見があった人については、
 健康保持のために必要な措置について、
 医師の意見を聴き、
 必要な事後措置を講じる必要があります


□ 長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対し、
  医師による面接指導などを実施していますか?


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長時間労働への防止対策は、

労務管理の見直し、
業務の見直し、
仕事への意識改革等、

会社経営根本の見直しにつながりますね。

皆さまの会社でも、
働き方の工夫をしてみませんか。


厚労省 働き方・休み方改善ポータルサイト
リーフレット『長時間労働の削減に向けて』
http://work-holiday.mhlw.go.jp/topics/index.html

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