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トピックⅠ 無くそう!長時間労働 ①
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近頃、マスコミやインターネットニュース等で
長時間労働についての記事をよく見聞きするようになりました。


かつて日本の高度経済成長の一端を支えていた長時間労働は
いまや日本の社会問題となっています。


また、労働者側も権利意識の高まりから
主にインターネットを通じた情報収集によって、
自分の労働条件
特に、勤務時間、残業、有給がどうなっているか等に
アンテナを張る時代となりました。



確かに、
過多な残業や休日出勤による長時間労働は、
心理的ストレスを感じる人を増加させます。


また、長時間労働による弊害は、
本人だけではなく
周囲の関係者(家族や同僚)や会社組織にも影響を与え、
家庭生活の崩壊や企業の悪評、
ひいては大幅な減収や事業規模の縮小などにつながっていくことさえあります。


そのような事態を招く前に
会社としてどのよう対策が取れるでしょうか。
今号から数号にかけて考えてみましょう。



今号では、
数値から見た実態をご紹介します。


厚生労働省では、
平成27年4月から6月までに
長時間労働が疑われる2,362事業場に対して実施した
労働基準監督署による監督指導の結果を
取りまとめて公表しています。


1か月当たり100時間を超える残業が行われたとされる事業場や、
長時間労働による過労死などに関する労災請求があった
すべての事業場が対象とされました。



【1】監督指導の実施事業場数
   2,362 事業場



【2】主な違反内容
(【1】のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場)


①違法な時間外労働があったもの   1,479 事業場( 62.6 % )
うち、時間外労働※1の実績が最も長い労働者の時間数が
1か月当たり100時間を超えるもの ・・・ 921事業場(62.3%)
うち1か月当たり150時間を超えるもの・・・203事業場(13.7%)
うち1か月当たり200時間を超えるもの・・・35事業場( 2.4%)
うち1か月当たり250時間を超えるもの・・・12事業場( 0.8%)


②賃金不払残業があったもの    252 事業場( 10.7 % )
うち、時間外労働の最も長い労働者の時間数が
1か月当たり100時間を超えるもの・・・118事業場(46.8%)


③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの
406 事業場(17.2 % )



【3】主な健康障害防止に関する指導の状況
(【1】のうち、健康障害防止のため指導票※2を交付した事業場)


①過重労働による健康障害防止措置が
不十分なため改善を指導したもの・・・1,932 事業場( 81.7 % )
うち、時間外労働を月80時間※2以内に
削減するよう指導したもの・・・ 1,471事業場(62.3%)


②労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの
475 事業場( 20.1 % )
うち、時間外労働の最も長い労働者の時間数が
1か月当たり100時間を超えるもの・・・159事業場(33.5%)


※1 法定労働時間を超える労働のほか、
法定休日における労働も含む。
※2 脳・心臓疾患の発症前1か月間に
おおむね 100 時間または
発症前2か月間ないし6か月間にわたって、
1か月当たりおおむね 80 時間を超える
時間外労働が認められる場合は、
業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため。


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近頃、
ブラック企業という言葉が一人歩きしている風潮があります。
長時間労働がある=すなわちブラック企業というのは
誤った認識ですが、
ブラック企業=長時間労働/高離職率
などと評判が立つのは防ぎたいですね。


厚生労働省2015年9月報道発表資料もご参考ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000098487.html


厚労省 働き方・休み方改善ポータルサイト
リーフレット『長時間労働の削減に向けて』
http://work-holiday.mhlw.go.jp/topics/pdf/150626_1.pdf#search='%E9%95%B7%E6%99%82%E9%96%93%E5%8A%B4%E5%83%8D'


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