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トピックⅠ ストレスチェック制度の開始 ②
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平成27 年12 月1日から「ストレスチェック制度」が
スタートしたのはEpress21 Vol.136でお伝えしました。
ストレスチェックを行う義務がある事業所
(従業員数50人以上)では、
平成27 年12 月1 日からの1年間に、
対象となる労働者のすべての方について
第1回目のストレスチェックを行う必要があります。
まだ制度導入ができていないところも
既に導入準備が整っているところも、
いま一度導入・実施の手順を確認してみましょう。
■導入前の準備
①会社として
「メンタルヘルス不調の未然防止のために
ストレスチェック制度を行う」旨の方針を示す。
②衛生委員会等で実施方法を話し合う。
★話し合う必要がある事項★
1.ストレスチェックの目的に係る周知方法
2.ストレスチェック制度の実施体制(実施者などの任命・明示等)
3.ストレスチェック制度の実施方法
(調査票・実施頻度・時期・面接指導申し出方法等)
4.ストレスチェックの結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法
5.ストレスチェックの受験の有無の情報の取り扱い
6.ストレスチェックの結果の保存方法
7.結果の利用目的及び利用方法
8.情報の開示及び削除の方法
9.苦情の処理方法
10.労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること
11.労働者に対する不利益な取り扱いの防止
③話し合って決まったことを社内規程として明文化し、
従業員にその内容を周知します。
■ストレスチェックの実施の手順
①質問票を労働者に配布し、記入してもらう。
↓
②質問票は実施者(医師・保健師等)が回収する。
↓
③質問票をもとに実施者がストレスの程度を評価し、
高ストレスで医師の面接指導が必要な者を選ぶ。
↓
④結果(ストレスの程度の評価結果、
高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か)を
実施者が直接本人に通知する。
↓
⑤結果を実施者が保存する。
■ストレスチェック後の措置
①ストレスチェック結果で
「医師による面接指導が必要」とされた労働者から
申出があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施。
②面接指導を実施した医師から、
就業上の措置の必要性の有無とその内容について
意見を聴き、それを踏まえて
労働時間の短縮など必要な措置を実施。
③ストレスチェックと面接指導の結果を所定の様式で
労働基準監督署へ報告する。
(実施年月・人数、実施者等。 具体的な面接内容は含まない)
④面接指導の結果は会社で5年間保存する。
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正しい運用は、職場のメンタルヘルス不調を
未然に防止することにつながります!
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