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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.
職場内のセクシャルハラスメントのトラブルが
大きくなった時に、会社が負う法的リスクはどのようなものがありますか。
A1.
以下の法的責任を問われ、
損害賠償を請求されるリスクがあります。
●民法415条 債務不履行
契約上発生した、または
しなければいけない事を怠った事によって、損害が生じた場合は、
その損害を賠償しなければならない。
●民法715条 使用者責任
ある事業のために他人を使用する者は、
被用者がその事業の執行について
第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及び
その事業の監督について相当の注意をしたとき、
又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
●民法719条 共同不法行為
数人が共同の不法行為によって
他人に損害を加えたときは、
各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを
知ることができないときも、同様とする。
●安全配慮義務違反
会社は、労働者が働きやすい職場環境となるよう
配慮する義務や、労働者の安全に配慮する義務を、
労働契約上負っているとされています。
(労働契約法5条・労働安全衛生法3条)
よって、使用者側に当該義務違反があったとして、
民法415条の債務不履行責任を負う可能性が高いといえます。
●その他加害者(行為者)に対し、刑事責任
信用毀損罪、名誉毀損罪 等
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Q2.
セクシャルハラスメントのトラブルが明るみになった場合、
法的責任以外に会社はどのような不利益を受けるでしょうか。
A2.
会社は法的責任以外にも、社会的責任、不利益を負うことになります。
以下のようなものが考えられるでしょう。
●周囲の従業員のモチベーションが低下し、組織の統率力が低下する
●採用・定着面でのダメージ
●企業イメージの低下
●業績悪化
●経済的損害 (休業損害、弁護士費用等) 等
セクシャルハラスメントが起こると、
会社には重い責任と多大なダメージが生じることになります。
事前の予防、対策がいかに重要であるかわかりますね!
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