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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.
最低賃金をクリアしているか確認したいので
計算方法を教えてください。


A1.
最低賃金を求める際は、以下の賃金を除外して考えます。


1. 臨時に支払われる賃金(結婚祝い等)
2. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
3. 時間外割増賃金(所定労働時間を超えた労働に対しての賃金)
休日割増賃金(所定労働日以外の労働に対しての賃金)
深夜割増賃金(深夜労働に対して支払われる賃金)
4.精勤手当、通勤手当、家族手当 等



【東京都の会社に勤めるAさんの例】


Aさんの会社は年間所定労働日数が250日、
1日の所定労働時間は7時間30分です。


Aさんの給与は以下の通りになります。

基本給 120,000円
職務手当 30,000円
通勤手当 5,000円
家族手当 5,000円
時間外手当 15,000円 計 175,000円


①最低賃金を求める際に対象としない
通勤手当と家族手当と時間外手当を除きます。
175,000円-(5,000円+5,000円+15,000円)
150,000円


②1時間当たりの単価を求めます。
150,000円÷[(7.5時間×250日)÷12か月]
960円≧907円(東京都の最低賃金額)


したがってAさんの賃金は
最低賃金を上回っています。



★ ★  ★



Q2.
短期のアルバイト従業員に対しても、
最低賃金制度は対象となるのでしょうか。


A2.  
はい、対象となります。


地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく
都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます
パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの
雇用形態や呼称の如何を問いません。

また、年齢による区別もありませんので、
高校生アルバイトだとしても地域別最低賃金が適用されます。


特定最低賃金は、
特定地域内の特定の産業の基幹的労働者に適用されます
(ただし、18歳未満又は65歳以上の方、
雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方、
その他当該産業に特有の軽易な業務に
従事する方などには適用されません。)。


なお、
一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、
最低賃金を一律に適用すると
かえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、
次の労働者については、

都道府県労働局長の許可を受けることを条件として
個別に最低賃金の減額の特例が認められています。


①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
②試の使用期間中の方
③基礎的な技能等の習得を内容とする認定職業訓練を
 受けている方のうち厚生労働省令で定める方
④軽易な業務に従事する方
⑤断続的労働に従事する方


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