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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.
弊社では社会保険の手続き業務を
社会保険労務士に委託しています。
マイナンバー制が始まった後、
従業員のマイナンバーを
社会保険労務士に提供することになりますが、
かまいませんか。


A1.
マイナンバーを取り扱う業務の全部又は一部を
社会保険労務士等へ委託することは可能です。
また、委託を受けた者(社会保険労務士等)は、
委託を行った者の許諾を受けた場合に限り、
その業務の全部又は一部を再委託することができます。


委託や再委託を行った場合は、
個人情報の安全管理が図られるように、
事業主は委託や再委託を受けた者に対する
必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
委託や再委託を受けた者には、
委託を行った者と同様にマイナンバーを
適切に取り扱う義務が生じます。



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Q2.
弊社は従業員数10人の小規模な事業所です。
小規模であってもマイナンバーを取り扱い、
特定個人情報の保護措置を
講じなければならないのですか?


A2.
小規模な事業所も、
法で定められた社会保障や税等の手続きで、
従業員のマイナンバーを取り扱うことになります。

したがって、先にご紹介したような
個人情報の保護措置を講じる必要があります。
小規模な事業所は
個人情報保護法の義務の対象外ですが、
マイナンバー法の義務は規模に関わらず
全ての事業者に適用されます。


また、
適切な措置を講じず、
特定個人情報を不適正に取り扱った場合には、
特定個人情報保護委員会から
指導・助言や勧告・命令を受ける場合があります。


さらに、
正当な理由がないのに、
個人の秘密が記録された特定個人情報ファイル
(マイナンバーをその内容に含む)
を提供した場合等には、処罰の対象となります。


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