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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.
学生アルバイトを雇っています。
学生アルバイトが業務上負傷した場合に
労災保険を適用して治療を受けられますか。
A1.
労災保険は一つの事業所ごとに包括して適用されます。
労災保険の適用労働者は、
「職業の種類を問わず
事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいいます。
したがって、アルバイトやパートタイマーといった
雇用形態に関係なくすべての従業員が対象となります。
※個々人の労災保険の保険証はありません。
また、一定期間以上継続して
使用されていたかどうかも関係ありません。
したがって、雇入れ当日の災害であっても、
労災保険給付を受けることができます。
ちなみに通達によると、
労災により休業している学生が
休業中に授業を受けているような場合であっても、
医学的に労務に服することができないと認められるのであれば、
当学生にも休業補償給付が支給されることとしています。
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ご不明な点がある場合は
二十一世紀総合研究所へお問い合わせください。
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