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   トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.
当社を退職した従業員が顧客情報を
持ち出してライバル社に
手渡していたことが判明しました。
就業規則では、退職後の秘密保持に関する規定がなく、
特に秘密保持契約も交わしていませんでした。
何らかの対抗措置が取れるでしょうか。


A1.
営業秘密として保護される情報を
不正に持ち出しそれを利用した者と、
その情報が不正に持ち出された
事情を知りながらそれを手に入れて
利用した第三者に対しては、
不正競争防止法により
損害賠償請求、情報使用の差し止め、
謝罪広告等の信用回復措置を
求めることができ、この者には退職者も含まれます。


したがって、持ちだされた情報が
営業秘密に該当するか吟味した上で
営業秘密であることを証明できれば
この退職した従業員に
不正競争防止法に基づく措置を
取ることができるでしょう。


会社としては、
就業規則や個別の秘密保持契約によって
備えておくことが望ましいと言えます。

ただし、例えそれらの中で
秘密保持義務について定めていたとしても、
それが全て有効となるわけではなく、
必要性や合理性といった観点から
判断されるのでご注意ください。


ちなみに、
退職後の従業員の
競業避止義務の観点からは、
従業員が職務の中で一般的に
知ることができて習得した知識、技術等は
営業秘密には当たらないとされています。


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二十一世紀総合研究所へお問い合わせください。

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