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  トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q1.当社は6月20日に夏季賞与を支給します。
 6月15日付で退職する従業員にも支給するのですが、
 支給する賞与の社会保険料の取扱いはどのようになりますか。


A1.退職する従業員に賞与を支給する場合、


 資格喪失日(退職日の翌日)が属する月に支給される賞与から
 健康保険料・厚生年金保険料を控除する必要はありません。
 但し、月末に退職する場合には
 賞与から健康保険料・厚生年金保険料を控除します。

 なお、雇用保険料は退職日に関係なく控除が必要です。


<例1>
退職日6月15日→資格喪失日6月16日

健康保険料・厚生年金保険料→控除しない
雇用保険料→控除する


<例2>
退職日6月30日→資格喪失日7月1日

健康保険料・厚生年金保険料→控除する
雇用保険料→控除する



Q2.当社は6月20日に夏季賞与を支給します。
 6月25日に出産予定で、現在産前産後休業中の従業員
 (引き続き育児休業も取得予定)がいます。
 支給する賞与の社会保険料の取扱いはどのようになりますか。


A2.平成26年4月から
 産前産後休業取得者申出書を提出することにより、
 産前産後休業開始月から健康保険料・厚生年金保険料は
 免除となります。
 これは毎月の給与だけでなく、
 賞与に関しても同じ取扱いとなります。


この方の予定日を基準にした産前産後期間は
平成26年5月15日~8月20日です。
産前産後休業期間中の賞与支給なので、
健康保険料・厚生年金保険料の控除は必要ありません。

なお、雇用保険料に関しては免除となりませんので、
忘れず控除してください。


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