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トピックⅠ 再就職手当の拡充 賃金低下の支援
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雇用保険は、
失業の予防や育児休業給付、雇用状態の改善など
労働環境の福祉に関る役目を担っています。
Express21 Vol.82(2014/1/27)では、
雇用保険の育児休業給付の給付額の
改定をお知らせしました。


ただ、雇用保険というと
会社を辞めた時に受ける失業給付のイメージが強いと思います。
今春、
就業促進給付(失業後早期に就職が決まった場合に支給されます)
についても制度改正がありましたので、
ご紹介します。


■就業促進定着手当の創設

再就職しても、そこでの賃金が
前の会社よりも低くなるということで、
再就職を躊躇してしまう、ということが問題となっていました。
そこで、
賃金低下で再就職をためらうことのないよう、
再就職先で6ヶ月以上働いた場合に、
前職との賃金差額6ヶ月分を
一時金として支給することとしました。


【対象者】
①再就職手当の支給を受けていること
②再就職の日から同じ事業主に6ヶ月以上
 雇用保険の被保険者として雇用されていること
  ※従って、起業により再就職手当を受給した場合には、対象者とは
   なりません
③再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額が、
 離職前の賃金日額を下回ること
  ※平成26年4月1日以降の再就職であること


【支給額】
 (離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた再就職の日から
             6ヶ月間に支払われた賃金額の1日分の額)
 × 再就職の日から6ヶ月間内における賃金の支払いの基礎となった日数


【上限額】
但し、基本手当(失業給付)の支給残日数の40%を
支給額上限とする。

 ※就業促進定着手当の対象となるには
  再就職手当を受けていることが前提となりますが、
  再就職手当とは、
  基本手当の受給資格がある人が
  安定した職業に就いた場合に
  基本手当の支給残日数が所定給付日数の
  3分の1以上あり、
  一定の要件に該当する場合に、
  残日数の5割~6割支給されるものです。


↓就業促進定着手当について
 詳細はこちらから
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042460_2.pdf#search=%27%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E4%BF%83%E9%80%B2%E5%AE%9A%E7%9D%80%E6%89%8B%E5%BD%93%27


↓再就職手当について
 詳細はこちらから
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/saisyuusyoku.pdf


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この他にも今年10月からは、
教育訓練給付金が拡充されることが決まっています。
こちらについてはまた別の機会にご紹介する予定です。
制度をしっかりと理解して
自社の雇用管理に役立てたいものですね!

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