都道府県間移動問題と感染症法解説 | カスパーブログ=業界の中枢を経験したパチバカの遺言=

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こんばんぬぁ(´ω`)カスパーです

 

さて、前々回でお話したパチンコとコロナについて。

 

コロナウィルスのまん延に伴い、各都道府県間における人的移動に対する制限が必要ではという世論を追い風に、時の首相が憲法改正を持ち出してきました。

 

改憲を死しても成し遂げようとするその心意気が良いのかどうかはさておき、この都道府県間の移動については、現憲法の中では「参議院の緊急集会」しかない、と言っています。

 

しかし、そこは法治国家の日本。

 

現憲法下においても有効な法律は存在します。

 

それが、「感染症法」というもの(※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)。

 

新型コレラウィルスは2020年1月28日付けに於いて指定感染症に属しましたので、現行感染症法上に分類されるものになりました。

 

詳細はまた詳しく説明したいと思いますが、大事なのは第33条。

 

第33条「都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、七十二時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。」

 

ここでいう一類感染症とは(エボラ出血熱/クリミア・コンゴ出血熱/痘そう/南米出血熱/ペスト/マールブルグ病/ラッサ熱)を指します。

 

つまり感染力が非常に高く、且つ致死率が猛烈に高いものに分類されるものについては、都道府県知事の権限において汚染地域の交通を制限又は遮断が出来ると書かれているわけです。ところが、今回の新型コロナウィルスのような「致死率は一類ほどではないにしても、感染力がめちゃくちゃ強いウィルスに対する防御活動」は法律の想定外だったという事になります。

 

しかし、もとから交通遮断に関する条文は既に存在しているわけですから、その対象分類の法改正のみを法案審議対象とすれば良いわけです。ましてや憲法改正というレベルでもないわけです。

 

また、その封鎖レベルについても第34条にて、

 

「第二十七条から前条までの規定により実施される措置は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。」と明記されています。

 

要は「やるなら最低限に留めてね」という訳です。これで最小限の制限や遮断という振るい分けが出来るのですから条文改正は必要無し。

 

現在問題になっている都道府県間での不要不急な移動について検討するなら、国会や委員会審議にて速やかに協議すべきなのはこの点ではないかと考えるわけです(・ω・)
(当然、移動の制限が法律の条文内に存在しているという事は、現憲法下に於いても移動の制限は憲法の裁量範囲内になるはず)
 

然るに、首相は「感染の蔓延が防げないのは国民に自粛レベルしか言えない現憲法」と言わんばかりの発言が繰り返されるのはどして?

 

と私は思うのです。(万一間違ってたらごめんなさい)

 

ネット社会の発達により、情報弱者も未だ多く存在していますが、それ以上に情報強者や情報収集レベルも飛躍的に上がっているのです。

 

立法の府にもう少し建設的に話が出来る人がいないかと、今日も国民はため息をついているという現実を、もっと省みた方が良いのではないでしょうかねえ(;´Д`)

 

無論、必要な議論はしなければならないのは言うまでもありませんが、本来の趣旨から離れていると思われるものは、しっかりと国民の知識や見解も届けないと(もちろん選挙も大事)ね。

 

以上、他愛のない与太話でした。