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介護経営のヒントになれば・・by介護応援税理士

東京に事務所を構える税理士による、介護事業に関するブログです。

少子高齢化の現状や、介護従事者の腰痛などを考えると、介護ロボットに関心や期待を持たれている方も多いのではないでしょうか。


どんな介護ロボットがあるか知りたい方や現場のニーズを提供したい方に朗報です。

厚労省は、電話や電子メールで相談に応じてくれる「介護ロボット実用化に関する相談窓口」を開設しています


開発と介護現場の連携を図り、ニーズにあった介護ロボットの開発・実用化を目指しているそうで、介護に携わる人の疑問・質問はもちろん、開発に携わる人からの疑問等(現場のニーズに合っているか、自社技術が介護現場で活用できるかの相談等)にも答えてくれます。


電子メールでも相談できるというのがいいですね。


~~~~~~以下、厚労省のHPより~~~~~~~~

【電話相談】

コーディネーターが、介護ロボットの実用化に関する相談に対応。


専用電話番号  :03-3260-5121

つながらない時 :03-3266-6883(企画部電話番号)

相談日・時間 :平日9:00120013001700


【電子メール相談】

メールアドレス :robot@techno-aids.or.jp


【相談内容例】

<介護に携わる方>

介護ロボットの種類や開発の状況、実用化している機器の概要等を知りたい

施設で使えるものがあるかどうか相談したい

介護ロボット活用した対応方法等について相談したい

介護現場のニーズを提供したい など

<開発に携わる方>

介護現場のニーズに合っているかどうか相談したい

開発中の介護ロボットについて実証試験をしたいが、どうすれば良いか教えてほしい

我が社の持っている技術が介護現場に活用できるか相談したい など


【開設場所】

公益財団法人テクノエイド協会内

(平成25年度厚生労働省委託事業「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業」受託先)









猛暑日が続いているので、今現在、外出レクを行っている事業所はあまりないかもしれませんが、春先には「お花見」など、外出を実施しているデイサービスはとても多いのではないでしょうか。


その外出ですが、実は介護保険法では認められていません。(特例措置があり、実際には行えるので、最後までお読みください)


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【介護保険法 第8条第7項】

この法律において「通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二 に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。

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つまり、介護保険法上、通所介護は、施設や事業所の中でしかサービスが行えないのです。

よって、外出レクの時間も含めて介護報酬請求を行うと、不正請求になります。実際、実地指導では、外出に関する介護報酬の返還指導が多くなっています


ではどうやって外出レクを行うのか。全くダメなのかというと、そうではありません。

老企25号には、以下の記述があります。


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【老企25号】

指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができるものであること。

  イ あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること

  ロ 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること

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事業所内でのサービスを原則とするも、

あらかじめ通所介護計画に位置付けて、効果的な機能訓練等のサービスが提供できれば、外出を行うことは出来るのです。

反対に、上記を満たしていないと、介護報酬の返還指導の対象となります。


みなさんの事業所は大丈夫ですか?ご注意ください。








「介護職員処遇改善加算」の算定事業者の皆さん。実績報告書の作成に取り掛かっていますか?

平成24年度の介護職員処遇改善加算に係る実績報告書の提出は【平成25年7月31日(水曜日)】です。締め切りが迫っていますので、ご注意ください。



この実績報告書の提出は、介護職員処遇改善加算の算定要件の一つですので、期日までに提出しなかった場合、算定要件を満たさなくなり、今までもらった加算が全額返還の対象となってしまいます。



おまけに、この実績報告書、結構な手間がかかります。



加算取消などにならないためにも、まだ取りかかっていない事業者の方は是非お早目に始められることをお勧めします!



また、今更ですが、賃金改善所要額に含めることができる賃金改善額は,介護職員に対する賃金改善額のみで、看護職員や管理者、生活相談員業務等にのみ従事されている方への賃金改善額は対象外です(介護職員と兼務されている場合は対象となります)。



あと、これも今更ですが、加算金全額を必ず処遇改善に使わなければならず、交付金の時のように、余った差額を返還すればOKというわけではないのでご注意を。