平成27年度介護保険法改正の流れ | 介護経営のヒントになれば・・by介護応援税理士

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東京に事務所を構える税理士による、介護事業に関するブログです。

平成27年度の介護保険法改正に向けて、社会保障審議会介護保険部会では、11月まで様々な審議がなされ、1127日に最終意見書が出されました。そして、今月、1220日に最終審議が行われます。



介護保険法、介護報酬改正に向けての主な流れは以下の通り。



平成2511月まで  介護保険部会での制度改正議論

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平成251220日  介護保険部会 最終審議

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平成261月~2月  制度改正法案の通常国会提出・可決確定

1月中旬から始まる通常国会にかけられ、2月前半には可決確定するという流れ。介護保険法は、2月に決まりますが、介護保険法という法律だけを見ても内容は分からない。(省令、通知、Q&Aが必要)

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平成263月  厚労省担当課長会議において省令、通知の提出

早ければ2月後半、遅くても3月中旬までには厚労省の担当課長会議が開催されます。これは、全国の都道府県、主要都市の介護保険課の課長の方が集まる会議で、この会議に省令、通知が出されるのが一般的。そして、3月中旬からQ&AVol.1, 2・・・と出されます。Q&Aとは、この会議に参加された担当課長から厚労省に出された質問の答えです。

<ここで、改正介護保険法の全体像は修了。ここで全て固まってしまう>

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<介護報酬の議論へバトンタッチ(制度が決まってから報酬の議論を開始)>

平成26年後半  介護報酬改定の本格検討(介護給付費分科会)

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平成2741日  制度改正の施行、新介護報酬の開始



といった流れです。

「改正は平成274月だからまだ時間がある・・・」と思いがちですが、制度内容の確定はもう目前です。