10日ぶりに自宅で朝を迎えた。

自分のリハビリ通院のためだが、

終わってすぐに役所へと向かった。

90代の母の死後の手続きのためである。

 

死亡届は7日以内に届け出が必要だが、

葬祭業者を通じて済んでいる。

届け出には医師の死亡診断書が欠かせない。

 

埋火葬許可証の交付申請も7日以内だが、

こちらも同時に済んでいる。

 

という次第で今回行ったのは、

14日以内に行うといわれる手続きとなる。

具体的には後期高齢者医療被保険者証の返還

介護保険資格喪失届の提出である。

 

窓口が同じなので、

併せて葬祭費の請求申請も行った。

葬祭費の申請には、

葬儀の領収証か会葬状が必要で、

役所で手続きした人が喪主とされ、

その人の口座に5万円が支給される。

 

ところで役所のお悔やみガイドには、

医療と介護とは窓口が別々に書かれていたが、

どちらも保険年金課内のことなので、

保険係の窓口で3つのことを済んでしまった。

 

保険料の還付がある場合には、

役所から書類が後日届くので、

それを返送すればすべて完了となる。

 

74歳以下であれば、

後期高齢者医療被保険者証ではないので、

健康保険証となるし、

介護保険のお世話になっていなければ、

手続きの必要はない。

 

世帯主の父が存命のため、

死後14日以内の手続きは上記で終わったが、

亡くなったのが世帯主の場合には、

世帯主の変更を届け出る必要が生じる。

 

 

次は年金であるが、

母の場合は国民年金の受給者だった。

手続きは役所ではなく、

管轄の年金事務所で行うことになる。

 

ネット等では14日以内と書かれているが、

あくまでも原則であり、

絶対に14日以内というわけではない。

 

年金事務所によっては、

事前予約が必要となるため、

空き状況によっては14日超となる。

 

配偶者が存命の場合で、

子ども等が手続きする際には、

代行となるため委任状が必要となる。

また親の婚姻関係を証明するため、

戸籍謄本、死亡診断書、

年金証書、振込口座等も必要となるとか。

 

謄本を請求するときには、

通常は印紙を購入する必要があるが、

この場合には年金用のスタンプが押され、

両親の市では無料で取得することができた。

 

だが年金事務所に赴かなくても、

郵送で手続きをすることもできる。

年金事務所から送られた書類を

なるべく早く返送するのだが、

こちらからコンタクトしないと、

送付してもらえないので、

まずは連絡を取るようにしたい。

その際、年金番号が必要となるので、

準備を忘れないように……。

 

このほかにも印鑑証明の返却

マイナンバーカードの返却を行おうとしたが、

窓口でマイナンバーは、

まだキープしておいたほうがいいと言われた。

どちらも返却は義務ではないので、

自分で処分してかまわない。

 

さらに在宅介護だったため、

理美容利用券を預かっていたのだが、

高齢・障害支援課に返却をした。

 

今回の手続きを通じて、

気になったことが2つあった。

 

まず市のガイドは小冊子形式でわかりづらい。

ネット上でも同様だったので、

A4用紙1~2ページにまとめて欲しいと思った。

 

もうひとつはマイナンバーが、

有効的に活用されていない点である。

死亡届が出た時点で各窓口に足を運ばせないよう、

一気通貫で健康保険(後期高齢者含む)関連や、

年金停止の手続きまで自動で行えてこそ、

マイナンバーの価値が上がると思うのだが……。

相変わらずの申請思考である。

 

ところで母の場合は世帯主ではないので、

公共料金の母名義での口座引き落としはなく、

各種免許や携帯電話は持っていないので、

残る手続きは金融機関と相続関係となった。

 

こちらは時間的にまだ余裕があるので、

焦らずゆっくり進めることにしたい。