24日のがん保険研究会では、動画をみんなで視聴して、シェアをして学びました。
会場は恵比寿の隠れ家(笑)
ビデオの内容は”がんとお金の話”
その中で今日のブログは高額療養費制度について書きたいとおもいます。
高額療養費制度は保険営業の方や、がん患者さんにとっても馴染みのある公的保障かもしれません。
保険診療を受けた場合、収入によって医療費の上限が分かれ、その上限以上かかった医療費が戻ってくる制度です。
高額療養費制度の内容を深堀りすると、
【世帯合算】キーワードは21,000円!
①2つの病院にかかった時
A病院とB病院でそれぞれ21,000円以上かかった場合
②同じ病院の入院と外来にかかった時
入院と外来でそれぞれ21,000円以上かかった場合
③同じ世帯(同じ保険証)の方がかかった時
それぞれ21,000円以上かかった場合
に合算して請求できること
【多数該当】キーワードは4回目以降!
直近の12か月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合(多数回該当の場合)には、その月の負担の上限額がさらに引き下がります。
お客様の中でも、あっ見たことある!
使ったことあります!
という方もいらっしゃいます。
がん保険のプランニング時に、保険診療、混合診療、自由診療の話をするので、保険診療の制度利用として高額療養費制度の説明をします。
加入時の必要な情報とがん罹患時の必要な情報は違うかもしれません。
なぜなら、
加入時は
ご自身の保険の必要保障額を算出するための参考情報としての情報であり、
がん罹患時は制度利用をするための、ご自身の現状で制度を使えるかどうかの情報になるからです。
目的とニード把握は大切であり、それによってお伝えするべき情報がかわります。
だからこそ、必要な情報を持ち、アップデートや再確認していくことは大切ですね。
