
唐突ですが、風営図面を描くのですから、当然に飲食店営業許可用の図面も作成できるんです(笑)
必要な図面は1枚。手書きレベルで良いので、お客様ご自身で作成および申請も行うケースが多いのですが、深夜酒類(いわゆるバー等)などの追加申請をする場合、再度正確な図面が必要になります。
最初から正確な図面にしていれば、その後の風営図面への流用も可能なので、実は飲食店営業許可申請の時点から、ご依頼いただくと費用も少なく、早く申請できるんですねー。
そのほか、開業の構想段階から打合せすると、開業する地域検討や開業資金、スケジュールなどが整理されるので、メリットも多くなります。構想からも気軽にご相談いただけたらいいのにー、と思います。
飲食店営業許可用の図面実績例↓
