こんばんはニコニコ

妻から不貞行為での妊娠発言。

まいった。

ネットで調べていたら、



と不倫相手の子は法的には誰の子?

①放っておくと自分の子にされてしまう

不倫相手と妻との間の子でも、婚姻中や離婚後300日以内に生まれた場合は、自分の子として戸籍に入ってしまいます。このことを嫡出推定といいます。

②嫡出否認調停で否認できる

この嫡出推定は、家庭裁判所に嫡出否認調停を申し立てることによって否認できます。親子鑑定を行うこともあり、その場合の費用は申立人が負担します。血液型で判定できれば容易ですが、血液型で判定できない場合はDNA鑑定が必要になります。

なお、この申立ては、出生を知ってから1年以内に行わなければなりません。1年を過ぎてしまうと申し立てることはできません。なお、1年を過ぎても申し立てられる親子確認不存在の訴えという制度もありますが、2014年に却下する判決が下りましたので、これを当てにせず、確実に1年以内に嫡出否認を申し立てるべきです。

と記載されていた。

最低、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。

養育費請求や私の遺産相続で揉める可能性がありますので、嫡出否認調停をしないといかんなドクロ

まいったー。


ご覧くださり、ありがとうございましたm(_ _)m