信託業法の改正について | 知的財産評価と知的財産情報からみた企業評価

信託業法の改正について

 今回は「信託業法の改正」について書いていきたいと思います。

 信託業法改正案はついに11月16日の衆院本会議で全会一致で可決となり、参院に送付となりました。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041116-00000764-jij-pol

 信託業法の抜本的な改正はなんと約80年ぶりとのことで、大改正とも言われております。

 今回の信託業法改正案のポイントは以下の2点です。

 1つめは信託業の担い手の拡大です。
 今まで信託業の担い手は金融機関に限り認められていましたが、本改正で金融機関以外の一般の事業会社にも信託業が解禁され、信託会社の設立が可能となります。
 また「信託契約代理店制度の創設」「信託受益権販売業者制度の創設」も改正案に盛り込まれ、登録制ではありますが、一般の事業会社あるいは個人にも、信託契約代理店が認められることとなり、多くの会社が信託商品を取り扱うことになると考えられます。

 2つめは、信託できる財産の範囲の拡大です。
 今まで信託できる財産は金銭、金銭債権、有価証券、土地などに限定されていましたが、本改正では、知的財産権を含む財産権一般を信託できるようになります。
 例えば、著作権や特許権などの知的財産権なども信託できるようになります。
 これらの権利を信託し、それが生み出す利益を小口化することによって金融商品を開発し、資金調達や運用の商品とすることも可能となります。

 特に信託できる財産の範囲の拡大については、知的財産権に関しての注目度の高さが窺え、官民一体で知的財産権ビジネスの強化を進めていると認識できます。

 これからは、知的財産権の活用手段の範囲がさらに広がることが予想されます。