IMFの『為替介入ルール』 基本は、6ヶ月間で3回まで 各回の介入期間は、3営業日以内 実行から3営業日を過ぎると、再度、実行する際には IMFに、介入における申し立てを行う必要が 今回、1回目の介入は4/29、2回目は5/2で このルールに、沿ったものとなっておりますが・・・ こうなると、次の3回目を実行するならば 6ヶ月間の制約を、果たしてしまう事に 無論、申し立てをすればよいのですが 制限がかかるところ 3回目の実行は、最後の切り札?