IMFの『為替介入ルール』 | Alea iacta est.

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  基本は、6ヶ月間3回ま

  各回の介入期間は、3営業日以内

 

  実行から3営業日を過ぎると、再度、実行する際には

  IMFに、介入における申し立てを行う必要が

 

  

  今回、1回目の介入は4/29、2回目は5/2で

  このルールに、沿ったものとなっておりますが・・・

 

  

  こうなると、次の3回目を実行するならば

  6ヶ月間の制約を、果たしてしまう事に

  

  

  無論、申し立てをすればよいのですが

  制限がかかるところ

 

  

  3回目の実行は、最後の切り札?