前回記事
参考『ちょっと待て‼︎自治基本条例を、やっと読みました』
の続きです。
こんなホームページを見かけたので、つらつら見てみました。
全国の自治基本条例一覧
これ見ると、371もの団体で「自治基本条例」に類する条例が
制定されているようです。
ただ、細かくみていくと、全てが危ないわけではないようです。
例えば、トップを飾るのは、
北海道ニセコ町なのですが、
#####
第10条 わたしたち町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。
(町民投票の実施)
第48条 町は、ニセコ町にかかわる重要事項について、直接、町民の意思を確認するた
め、町民投票の制度を設けることができる。
(町民投票の条例化)
第49条 町民投票に参加できる者の資格その他町民投票の実施に必要な事項は、それぞ
れの事案に応じ、別に条例で定める。
#####
となっているので、直ちに問題があるわけでもなさそうです。
また、なんと神奈川県だけが、都道府県で唯一
この「自治基本条例」を持っているようで、ぎょっとしました。
ただし、調べて見ると、
#####
第3条 県民は、県政に参加する権利を有し、その責任を負う。
第16条 県は、県政に関する重要な事項について県民の意思を問うため、県民による投票を実施することができる。
#####
なので、直ちに問題となるようなことは、なさそうです。
近場でアウトになりそうなところとしては、神奈川県厚木市
#####
(1) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 厚木市内に居住する者
イ 厚木市内に通学し、又は通勤する者
ウ 厚木市内において活動を行う個人及び法人その他の団体
エ 厚木市に対し納税 の義務を負う者
#####
となっているので、かなりダーティーですが、
#####
第36条 市長は、市政の重要な事項について、厚木市内に住所を有する者の意思を直接確認
するため、住民投票の実施に必要な事項について別に条例 を定めることにより、住民投票
を実施 することができる。
#####
となっているので、「厚木市内に住所を有する者」の一文で、
なんとか踏みとどまっているでしょうか?
ただ、市民の意向を相当配慮しなきゃならないし、その市民に、
ウ 厚木市内において活動を行う個人及び法人その他の団体
がある以上、
厚木市内で反日活動を行う、在日外国人団体
の意向を相当配慮しなきゃならないですな。
色々みていると、ミュアンスの違いがあって面白いのですが、
何れにしても、
市民がなんとか自分の望む方向に持って行こうと
暗躍している様が、見え隠れしていますね。
最後に決められない時は、住民投票ってことで踏みとどまっている
例が多いみたいですが、
最後に住民をミスリード出来てしまえば、おしまいな気がします。
僕の印象としては、
「こんな危ない法律は、やめたほうが良い!」
ですね。
最後に、こんなブログを見つけました。
長久手市の「自治基本条例」の歌を聴いてみてください
なんか、みんなで議論して良いものが出来た!
みたいなトーンで、地域住民の結束を図る歌
みたいなのを、宣伝をしています。
なので、長久手市の住民基本条例も見てみました。
参考「長久手市/長久手市みんなでつくるまち条例(自治基本条例から名称を変更しました)制定までの取組」
こんなようになっています。
#####
(1) 市民 市内に住む者、市内で働く若しくは学ぶ者又は市内で事業若しく
は活動を行う者(法人その他の団体を含みます。)をいいます。
第15条 長久手市に関する特に重要な事項について、市民、議会及び市が対
話を重ね、十分な議論をしてもなお、住民の意思を直接確認する必要がある
とき、市長は、その都度定める条例に基づき、住民投票を実施することがで
きます。
2 市民、議会及び市は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
#####
となっています。
市政と、議会に相当市民が口出しできて、
最後は、市民による政治活動で、住民投票をミスリード出来てしまえば、
議会も市長も手出しができない。
そう読めてしまいます。
この現実を見つつ、先の本
ちょっと待て!!自治基本条例 まだまだ危険、よく考えよう[本/雑誌] / 村田春樹/著
|
の最後を読むと、
統一地方選選挙投票率推移
市区町村議員
昭和26年91%→平成23年49%
都道府県議員
昭和26年82%→平成23年48%
住民の無関心を良いことに、市長・職員・議員のやりたい放題
だそうです。
これに、プロ市民・自治労・日教組が乗っかって、
日本の国益を足元から、侵食して行っているってか。。。
国民に見放された、パヨクが、地方で暗躍している構図に
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