安保法制と三権分立 | 夢老い人の呟き

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三権分立などという言葉、ついこの間まで忘れていた。
これを思い出させてくれたのが、内閣の憲法9条の憲法解釈であるが、こういう事でもなければ思い出す機会も無い言葉ではなかろうか。
中学校時代に戻って思い出すと以下のようになる。

国には立法、行政、司法の三つの権力がある。

  • 立法権 法律を作る権限。国会が持つ。     
  • 行政権 法律に基づいて政治を行う権限。内閣が持つ。     
  • 司法権 法律に基づいて裁判を行う権限。裁判所が持つ。   

以下は衆議院HP<<国民主権と三権分立>>より
引用:

国民主権と三権分立

憲法は、前文で、国民が主権者であることを宣言しています。

そして、憲法は、国家が行使する権力について、立法権を国会、行政権を内閣、司法権を裁判所にそれぞれ担わせ、この三つの独立した機関が相互に抑制し合い、バランスを保つことによって権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障する「三権分立」の原則を定めています。


1.国会と内閣の関係

国会は、国会議員の中から内閣総理大臣を指名します。また、衆議院において内閣不信任を決議することができます。

内閣は、国会を召集します。また、衆議院を解散することができます。


2.国会と裁判所の関係

国会は裁判官を罷免するための弾劾裁判を行うことができます。

裁判所は、国会の制定した法律についての違憲審査権を有しています。


3.内閣と裁判所の関係

内閣は、最高裁判所の長官を指名し、その他の裁判官を任命します。

裁判所は、内閣その他行政機関の命令、規則、処分についての違憲審査権を有しています。



三権分立についての説明図


引用終了



集団的自衛権について考えると、憲法解釈を変えて合憲としたのは内閣であり、行政府。
しかし行政府は法律に基づいて政治を行うところ。
憲法解釈を変えてもそれを執行する法律が必要。
それで立法府の国会で安保法制を審議しているが、司法《裁判所》は成立した法律について違憲立法審査をすることが出来る。


ところで先月
12日に開催された総務会において村上誠一郎衆議院議員(元行政改革担当相)がただ一人、反対を表明した。
<<なぜ自民・村上議員は安保法案に反対なのか>>
引用:

──安保法案に反対する理由は何か。

まず手続きに問題がある。法の番人である内閣法制局は、「集団的自衛権の行使は憲法上認められない」という憲法解釈を守ってきた。しかし、安倍晋三首相に送り込まれた小松一郎長官(当時)が解釈を変更し、集団的自衛権の行使を可能とした。

これは従来の専守防衛から180度の大転換であり、本来は先に憲法改正を行ってから、法案を提出すべきだ。それを、内閣の一部局の解釈変更で法案審議が始められるなら、憲法は有名無実化する。

違憲判決が出れば安保法案は無効に

安保法案が与党の賛成多数で可決されても、その後は違憲訴訟が多発するだろう。最終判断は司法に委ねられる。法曹界では安保法案は違憲という考えが圧倒的に多い。賛成の議員に「違憲判決が出たらどうするか」と聞くと、答えに窮した後、「無効になります」と返してきた。

引用終了


ここで三権分立に戻ると、違憲訴訟が出され裁判所が意見と判決を下せば、安保法制は無効。
憲法学者は違憲との意見が多く、憲法判断をすれば違憲となる可能性が強いように思う。
しかし裁判所は必ずしも憲法判断をしなければならないわけではなく、

憲法問題に触れずに判決をすることが可能であれば、あえて憲法判断をする必要はないと考えられている。
過去の判例をみると、憲法判断を回避することが考えられるが、それでは三権分立が機能しているとは言えず、果たしてどうなるか?
三権分立が問われることとなる。