海外資産運用アドバイザーの森田朝美です。
先日海外送金に必須の「自分のマイナンバーを知る方法」の記事を書いたのですが、仮にマイナンバーがわかったとしてもやはり海外投資には影響が出ることがあります。
それは、海外の投資をするにあたり、本人確認資料として顔写真入りの証明書を提出する場合です。
海外投資にはパスポートコピーは必須ですが、それ以外にも他にも提出が必要な場合があります。
その場合、大半は免許証があれば良いのですが、なかには免許証がない方もいらっしゃいます。
その時に必要になるのが、マイナンバーカードなのです。
パスポート以外に、顔写真入りのカードのコピーを本人確認資料として提出できれば、認められるのです。
投資の法律が厳しい国(特にイギリス)においては、このようなことが時々見受けられます。
今であればマイナンバーは申請から1週間ほどで手元に来るそうなので、お手続きがまだの方は早めに申請をされた方が良いと思います。
これから様々なことに影響が出てくるマイナンバー。
免許証がない方は特に申請をお勧めします。
*金融機関によりマイナンバーが適用にならない場合もあるかもしれませんので、投資の際には確認をお願いします。
