岡山市議会議員  高橋 雄大 人への投資を通じて真に強い岡山市を創造する オフィシャルブログ Powered by Ameba
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【岡山市中小企業設備投資支援補助金】まもなくスタート

【岡山市中小企業設備投資支援補助金】

「新しい機械を導入したいけど、コストがネック…」

「業務効率を上げたいけど、設備投資に踏み切れない…」

 

岡山市ではこのような制度の申請受付が4月27日(月)からスタートします。

この補助金は、岡山市内の中小企業・小規模事業者の

〇生産性向上

〇 競争力強化

〇脱炭素化

〇新分野へのチャレンジ

を後押しするために、機械設備やシステム導入にかかる費用の一部を支援してくれる制度です。

 

■補助のポイント

・補助率は【最大1/2

・上限は最大【500万円】(枠による) 

用途に応じて4つの枠があります↓↓↓

① 中小企業者枠(上限300万円)

② 小規模企業者枠(上限100万円)

③ グリーン枠(最大500万円・CO2削減設備)

④ 新分野進出枠(最大500万円) 

 

■こんな方におすすめ!

・古い設備を更新して効率アップしたい

・人手不足を補うために機械化を進めたい

・環境に配慮した設備へ切り替えたい

・新しい事業にチャレンジしたい

 

■募集期間

令和8427日 ~ 626日(郵送必着)

「うちも対象になるのかな?」

「どの枠が合うんだろう?」

そんな方は、ぜひ一度チェックしてみてください😊

詳細はこちら

↓↓↓

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000049398.html

 



海ごみホットスポットの情報を募集しています

海ごみホットスポットの情報を募集しています。
↓↓↓
https://www.city.okayama.jp/harmonia/0000078479.html
海ごみの多くは、用水路やゴミステーション、河川敷など陸域から流出されます。
早めの回収を促進するため、コチラの専用サイトに情報をお寄せください。
(写真は今朝の山陽新聞都市圏版23面)



春の陽気 川ゴミ拾いへ

UAゼンセン岡山県支部まちづくり委員会主催の「笹ヶ瀬川クリーンボランティア活動」へ😊
気持ち良い春の陽気のなか、川ゴミ清掃に汗をかきました。
可燃ゴミ、不燃ゴミ合わせて、ボランティア袋100袋近い回収になりました。









年度末 お墓参りへ

父、そして父方・母方それぞれのご先祖様のお墓参りへ。
年度末のご報告に伺いました。

岡山市内は桜が見頃を迎えており、夜は岡山さくらカーニバルへ。

新年度も気持ちを新たに頑張ろう😊





政令市初!岡山市カスタマーハラスメント防止条例制定

私たち「誰もがくらしやすい社会調査特別委員会」が中心となって検討を重ねてきた本条例案が、2月定例市議会において議決されました。

公布を経て、4月1日に施行されます。

カスタマーハラスメント防止条例としては、政令指定都市では初の制定となります。

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〇岡山市カスタマーハラスメント防止条例 条文はコチラ

↓↓↓

Microsoft Word - (0( «¹Ïé2ba‰ a⁄ .docx

〇逐条解説はコチラ

↓↓↓

Microsoft Word - 0317 aã¬.docx

〇パブリックコメント(令和7年11月27日(木)~令和7年12月26日(金))の結果はコチラ

↓↓↓

https://www.city.okayama.jp/gikai/0000080136.html

 

〇事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上

講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第51号)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662584.pdf

 

〇厚生労働省作成 事業主向けカスハラ対策リーフレット(セクハラ対策を含む)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662580.pdf

 

岡山市議会では令和7年5月臨時市議会において、「誰もがくらしやすい社会調査特別委員会」が設置され、カスタマーハラスメントの防止に向けた条例制定を視野に入れた調査を行う方針を確認しました。

まず、カスタマーハラスメントに関する現状把握を目的として、市民向けWEBアンケートを実施し(設問は全46問)1,786人の皆様から回答をいただきました。その結果、86%の方が同条例の制定に肯定的な意見を示されるなど、条例制定について十分な必要性が認められるとの認識に至りました。

条例案の策定に当たっては、三重県桑名市、群馬県及び愛知県の三つの先行自治体に対し行政視察を実施し、さらに、関係団体及び学識経験者からの意見聴取を実施し、有意義なご意見をいただきながら、熟議を重ねました。また、昨年の11月には、条例の来年度施行に向け、施行後の各種施策の実施及び予算上の措置について大森市長に提言書をお渡ししました。

 

 

そして令和7年11月末から12月末にかけてパブリックコメント(意見公募)を実施し、その内容を条例案に反映させつつ、令和7年6月に成立した改正労働施策総合推進法に基づく国の指針もにらみながら、条例案に磨きをかけ、岡山ならではのオリジナリティーを表現しつつ、法律との整合をはかる作業にも汗をかき、最終的な条例の成案を取りまとめることができました。

2月定例岡山市議会に条例案を上程し、所管の常任委員会での審査を経て、昨日、令和8年3月17日に本会議最終日に全会一致で議決されました。

ここまでご指導いただいた皆さんに心から感謝しています。

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条例案の審査を所管する常任委員会である「スポーツ文化・産業委員会」では様々な質疑が行われました。

【主な質疑の内容は概ね以下の通りです】

Q.改正労働施策総合推進法が成立、施行されようとしているのに、あえてカスタマーハラスメント防止条例を制定する意義はどこにあるのか。法律との違いは何か。なぜ今のなのか。

A.カスハラは、働く人の人格や尊厳、就業環境を害することにとどまらず、それに伴う離職などによって、ただでさえ、人手不足の状況の中で、事業者の事業継続、ひいては社会経済活動全体に深刻な影響を及ぼす喫緊の課題であると認識しています。

私たちが独自に行ったWEBアンケートあるいは団体の意見聴取からも明らかになったように、多くの市民の皆さん、事業者の皆さん双方から条例制定が必要という意思が明確に示されたというところが大きな理由のひとつだと考えています。

なお、国においては、改正労働施策総合推進法が6月に制定されましたが、これはあくまでも労働者を守るための「事業者の責務」を規定するものであり、カスハラを、十分に規制しているものではありません。

今回ご提案している条例案は、第4条でカスハラを一般的に禁止し、労働者に限らず、自営業者、フリーランス、ボランティアなども就業者に含めて、社会全体でカスハラを防止しようとするところに大きな、改正法との、相違点があると認識しております。改正法の内容が、明らかになった、今、このタイミングで、法律だけではカバーできない市民の利益を条例によって守ろうとするものでありまして、まさに今が条例を制定するベストのタイミングであると考えています。

Q.条例の他都市にない特徴について説明を

A.まずは、何といっても、第2条第2項各号で条文中にカスハラに該当するであろう行為を例示したことは他都市にない大きな特徴であるといえます。昨年の6月~7月にかけて実施したWEBアンケートは46問という決して少なくない分量でしたが、約1800名の方から回答を頂きまして、そのなかで1番多かったご意見が、このカスハラの事例の明文化でしたので、この声にこたえることができたと考えております。

そして、第5条の適用上の注意の規定です。

これは、障がいのある方や認知症を患われている方々に対する合理的配慮を規定した法律について、適用上の注意の規定を置いたもので、この規定は他都市にはない、岡山市独自の規定となっております。

障害者や認知症の人から、「社会的なバリアを取り除いて欲しい」という意思が示された場合は、事業者や行政は、その負担が過重でない範囲で必要かつ合理的な対応をすることになります。たとえば、就業者を長時間拘束することはカスハラに該当する場合がありますが、難聴者の方の筆談の求めに応じることは合理的配慮とされることに、当然なりますので、結果として長時間、就業者を拘束したとしても、一般の場合と比較し、カスハラに該当する可能性は極めて低くなる。ということになります。このような適用上の注意の規定を置いたことも特徴です。

そして、第13条において、カスハラ対策の機運を一過性のものとせず、末永く醸成するために、カスタマーハラスメント撲滅月間を設けたことも、大きな特徴であると考えております。そして、今後の社会環境の変化、カスハラにあたる行為が、十分に社会に浸透して、認識されるようになっても、なお、悪質なカスハラが横行して、社会課題であり続けるならば、必要に応じて「罰則」を設けることも躊躇なく検討するという文言も、一定の抑止力を担保するために、「附則」の2項にあえて入れさせてもらっているということも他都市にない特徴と言えると思います。

Q.カスハラ撲滅月間はどのような取組みが考えられるか

A.2元代表制でありますので、行政の執行機関の皆さんに基本的には委ねられることになると思いますが、私たちとしては、昨年の11月に、市長はじめ執行部の皆さんに、条例制定後を見据えた提言もさせていただいています。

例えば、事業主が、就業者を守るために、具体的にどういった措置をとればいいのかということを、岡山市が主催するセミナーやシンポジウムを通して発信していくことも必要ではないかと考えていますし、啓発ポスター。これはシンプルなのですが、とても抑止効果が高いことが他都市でも証明されています。岡山市オリジナルの啓発ポスターが希望される店舗や事業所に一斉に貼られれば、顧客の気づきを促すことにもつながると思います。

また、カスハラ対策に積極的に取り組む企業が、新たな人材を獲得できる環境を創ることも重要だと考えていまして、認証制度を設けるであるとか、先進的にカスハラ対策に取り組む企業の情報について他の事業所と情報交換をできるような、企業間の横の連携をとれるような機会を行政が積極的に作りだしていくような事業なども望ましいのではないかと考えています。

Q.消費者側への配慮はどのように考えるのか

A.私たちは、サービスを提供する側もサービスを受ける側も双方が対等な立場で尊重されることが最も重要なことであると考えています。本条例案は、第3条第4項にあるとおり、顧客等の「正当な意見・要望の表明」を妨げるものであってはならない旨、あえて基本理念に規定しております。また、就業者の責務を規定した第9条の第1項第3号は、「カスタマーハラスメントの防止に資する行動をとること」 と規定しております。これは、就業者側の適切ではない、言動などが起因して、顧客等の言動がエスカレートし、結果としてカスハラに至るということを防ぐ趣旨の規定となっております。このような規定によって、過剰なクレームを誘発しないような、就業者側の努力を求める、そういう工夫を条文でも示しているものと考えております。

 

【昨年の11月には、企業のための「カスタマーハラスメント対策セミナー」に講師として参加しました。】

令和8年度から同条例が施行され、さらに10月には改正労働施策総合推進法も施行されます。これにより、たとえ一人でも労働者を雇用している場合、カスタマーハラスメントから従業員を守るための雇用管理上の措置が「義務」となります。
そのため、市内および県内の事業者に対し、どのような具体的対策が必要であるかについて、行政が積極的に情報発信する機会を設けていくことが求められます。

 

社会経済活動の礎は、すべての働く人の力です。

カスハラは、働く人の人格や尊厳、就業環境を害することだけではなく、ただでさえ、人手不足の状況の中で、事業継続、人材の流出ひいては社会経済活動全体に深刻な影響を及ぼす喫緊の課題になっています。

この条例を、サービスを提供する側と受ける側が対等な立場で互いを尊重し合えるということを当たり前にしていく契機にしていきたいと思います。

 

顧客等、事業者、就業者の立場は流動的であり、誰もがカスハラを受ける側にも行う側にもなり得るという認識を持つことも重要です。

被害を受けた方への支援、就業者を被害から守ろうとする事業者への支援に力を入れるなど、カスハラに苦しむ個人や事業者を「仕組みで支える」相談支援型、予防型、課題解決型の条例であることが大きな特徴です。

今後は条例制定施行後のカスハラ対策のための事業や施策の展開について、就業者、事業者、消費者それぞれの立場から検証しながら具体的な施策の提案をしていきます。

 

 

【岡山市議会誰もがくらしやすい社会調査特別委員会 過去のニュース】

 

 

 

 

NHK総合・岡山「もぎたて!」(令和8年2月26日放送)など

 

☆岡山市カスタマーハラスメント防止条例の主な特徴

◆「就業者」の定義には、個人事業主やフリーランス、ボランティア従事者も含める(第2条第1項第3号)

「就業者」の定義には、個人事業主やフリーランス、ボランティア従事者も含めており、賃金をもらって働く労働者に限らず、守るべき対象を広く定義しております。

国の法令では、賃金をもらって働く「労働者」をカスハラから守る対象にしているわけですが、市民の暮らしにより身近な自治体としては、町内会活動やNPOの活動などをおこなっている方々も「就業者」という表現でカスハラから守るべき対象に含める必要があると考えています。

◆カスハラの具体例を条文で例示(第2条第2項各号)

カスハラにあたる具体例を条文上で例示している先行自治体はありません。WEBアンケートでカスハラの定義を明確にして欲しいという意見が大多数あったことを反映したものです。

◆カスハラを条例で明確に禁止(第4条)

明確な禁止規定を設けることにより、岡山市ではカスハラが禁止される根拠となります。

条例の4条でカスハラを一般的に禁止し、労働者に限らず、自営業者、フリーランス、ボランティアなども就業者に含めて、社会全体でカスハラを防止しようとするところに大きな、改正法との、相違点があると思っています。法律だけではカバーできない市民の利益を条例によって守ろうとするところにこの条例の大きな意義があると思っています。

◆「岡山市カスタマーハラスメント撲滅月間」を毎年12月に設ける(第13条)

年末商戦など、1番消費が進む時期であり、忘年会などお酒の消費も進む時期ということに加えて、国が毎年12月に定める「職場のハラスメント撲滅月間」との相乗効果を図るため、12月に設定しました。

◆相談支援型条例

就業者や事業者への支援、防止に向けた啓発活動に力を入れます。加害者に対する罰則や制裁措置よりも、カスハラから被害者や事業者を積極的に守るということや、教育プログラム(消費者教育など)の充実に軸足をおいた内容になっています。

 

☆条例施行後の主な変化(令和8年4月1日以降)

■「何人」も、あらゆる場において、カスハラを行うことが禁止されます。(第4条)

■「顧客等」は、カスハラ問題に対する関心と理解を深め、就業者にカスハラを行わないよう必要な注意を払うこと、また、市のカスハラ施策に協力する努力義務が発生します。(第7条)

■「事業者」は、カスハラ防止の措置を講ずる努力義務等が発生します。(第8条)

※令和8年10月1日から事業主のカスハラ防止の措置を「義務」として規定した改正労働施策総合推進法が施行されます。条例第8条は、同法の規定に準じて規定しており、事業者の雇用管理上の必要な措置については、下記の厚生労働省の「指針」に基づいて実施されることが求められます。

※改正労働施策総合推進法の施行と同時に、条例第8条においても事業者の防止措置(雇用関係がある就業者に限る)につき、「努力義務」から「義務」へ自動的に改正されます。(附則第3項)

■「就業者」は、カスハラ問題に対する関心と理解を深め、他の事業者が雇用する就業者等に対する言動に必要な注意を払うこと、事業者のカスハラ防止措置及び市のカスハラ防止の施策に協力すること、カスハラ防止に資する行動をとる努力義務が発生します。(第9条)

 

誰もがくらしやすい社会調査特別委員会では、当該条例の施行後においても、さまざまな社会状況を注視しつつ、必要な対策の提案に継続して取り組んでまいります。

また、本委員会におけるもう一つの付議事件である「社会的にハンデキャップを抱える方々」の暮らしやすさに着目した政策形成についても、新年度より積極的に取り組んでまいります。

引き続き、本委員会の活動に対し、ご理解とご指導を賜りますようお願い申し上げます。

 

誰もがくらしやすい社会調査特別委員会 委員長 高橋雄大

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