こんにちは。弁護士の松井です。登場が遅れて大変恐縮です・・・
先ほど一度書いた記事を誤って消してしまい,以下は必死の書き直しです(涙)。
ところで,気を取り直して,弁護士には「守秘義務」というものがあります。
これにより,依頼者が弁護士に何でも安心にて話すことができ,
その結果,依頼者と弁護士との信頼関係が築かれる,といわけです。
今後私が何か事件の話をする場合,この「守秘義務」の観点から,
どうしても一般的で抽象的なものとなってしまうと思います。その点ご容赦ください。
前置はこの程度にして,
実は,先日離婚事件の関係で,
私をやろまい!に誘ってくれた恩人である司法書士の石田先生にお世話になりました。
みなさんの中には,離婚と司法書士って関係あるの?と思われる方もいるかもしれません。
実は大いに関係あるのです。
弁護士は「もめる(そうな)離婚」にだけ関係しますが,
司法書士は「もめるもめないにかかわらず」離婚と関係してくるのです。
つまり,本件では,結婚後に購入した相手方名義のマンションがあり,
これを「財産分与」で当方名義に移すことになったのでした。
ここで信頼できる我らがメンバー,司法書士の石田先生の出番です。
依頼者には,いい司法書士の先生がいます,といって石田先生を紹介しました。
離婚とは,「『これから』はお互い別々の人生を歩みましょう」という「将来」に向けた単純な話ではありません。
これだけなら,離婚でもめることなんてほとんどないでしょう。
離婚とは,「これまで二人が築いてきた『過去』を清算する」,故に大いにもめるのです。
ここで「『過去』の清算」とは,例えば,親権の問題,財産分与の問題,慰謝料の問題等といったものです。
もちろん,借家住まいの夫婦の離婚では,石田先生のお手を煩わせることはありません。
しかし,たとえ夫婦一方の単独名義であっても,結婚後に購入した土地や建物があって,
離婚に際し,それを他方に移す場合,それを売却してその代金を分ける場合等には,必ず登記が必要となるのです。
というわけで,みなさん,これからみなさんの周囲で「離婚」という言葉を聞いたら,
(夫婦で購入した)「不動産」を思い出し,司法書士の石田先生を思い出して下さい。
本件では登記手続に関し少々めんどくさい問題があったにもかかわらず,迅速かつ丁寧な対応をして下さいました。
ともあれ,石田先生,今後ともよろしくお願いします!