新藤義孝訴訟 上告状用のメモ 訴訟物特定の経緯と争点
1 裁判官が故意にした「明らかな違法行為」は、訴追請求行為である。
裁量権が適正行使されたならば、以下の処理がなされる
「明らかな違法行為」=>訴追委員会=>訴追決定
本件は、「裁量権の適正行使」による判断が必要と言うよりも、「明らかな違法行為」を訴追対象行為としているから、適正な事務処理が必要な事件である。
取り立てて、「新藤義孝被告の判断」が必要であると言う事件ではない。
2 新藤義孝被告がした処理
「明らかな違法行為」=>訴追委員会=>不訴追決定通知
上記の処理から、分かること。
新藤義孝被告がした行為は、「 裁量権の範囲を超えた職権濫用(刑法第193条) 」である。
裁量権の違法行使である。
3 請求人が求めた判断
請求人が求めた判断は、「 裁量権の範囲を超えた職権濫用(刑法第193条) 」を基礎にした判断ではなく、裁量権の適正行使による判断である。
4 請求人は訴追請求の侵害を受けたこと。
新藤義孝被告がした裁量権の違法行使がなければ、請求人は訴追請求権を侵害されることはなかった。
裁量権が適正行使されていれば、北澤純一裁判官は訴追されていた。
5 上記経緯から、訴訟物を特定した。
訴訟物=「新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用(刑法第193条)を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」である。
訴訟提起の目的は、侵害された訴追請求権の回復である。
6 上記訴訟物は、「 法律上の争訟 」に該当すること
裁判所法第三条(裁判所の権限)を適用すれば、「 法律上の争訟 」に該当する。
7 民法第709条(不法行為による損害賠償請求)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
訴追請求権は、法律上保護された権利である
8 不法行為に基づく損害賠償請求権が発生する5つの条件
加害者に責任能力があること
加害者に故意・過失があること
加害行為に違法性があること
被害者に損害が発生すること
加害行為に損害発生との間に因果関係があること
9 本件争点「本件訴訟物は、司法裁判所において争い得る訴訟物であること」の真偽。
SY 230609 鎌野真敬却下判決における却下理由は、内容虚偽の虚偽理由である。
「 司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在しない。 」は内容虚偽の主張である。