【 遺族からの相談を受けた際に・・・】 | カウンセリング&ヒーリング 癒しの海☆BLUE OCEAN

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こんにちは。

ヒーリングカウンセラー言仁です。


みやぎの萩ネットワーク1月18日の

公開講演会で自死遺族等権利保護研究会
東京の大熊弁護士、細川弁護士の
講演をお聞きしました。




不動産賃貸借中に自死があった
場合、法外と言える損害賠償請求を
なされることが多く、
家族や大事な人を亡くした遺族に
追い討ちをかけています。


冷静な判断が難しい状況で

不動産業者の言いなりに支払って

しまうことも多いそうです。


また、裁判所で争った場合、現実的に

裁判官も弁護士や司法書士も心理的瑕疵を
認めているようなケースはまだ多いそうで

相談に来た遺族が二重に傷つくこともあります。


海外では自死による心理的瑕疵は認められて

いないケースが殆どで日本特有の偏見と

結びついていると思われます。


2012年8月

「新自殺総合対策大綱」が策定され、その中で、

以下のことが明文化されています。

 

 ◆誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して

 ◆自殺の多くは追い込まれた末の死

 ◆自殺対策とは包括的な生きる支援


現実的な部分では、まだ全面的に偏見を

なくして請求されないというのは難しいものの

法外な金額ではなく概ね家賃の2年分相当や

リフォーム代のみとすることは可能なので

是非、相談していただきたいと思います。


細川弁護士からは、遺族からの相談を受けた

際に気をつけたいことや学生のいじめに
ついて「いじめ防止対策推進法」など
学びました。


法的問題の相談は、安易にアドバイスを

すると遺族の望んだ結果にならない場合

かえって傷を深くすることになりかねません。


確実でないことは専門家につなげることを

お勧めします。


つなぐ際に気を付けたいのは、遺族は

学校や職場の様子のすべてを知って

いるわけではないということです。


状況をお聞きする時に、家族なのに

どうしてわからないのか?という態度は

そんなつもりではなくても受け取る側に

とって厳しいものです。

必要なことをお聞きする場合であっても

気をつけたいと思いました。


いじめ自死や労災は組織と対峙することに

なります。支えてくれる人の存在は大きいと

思いますので、繋いだあとも双方と連絡を

取り合うことが励ましになるそうです。


今回お聞きした講演は既に自死が

あった後の対応になりますが、自死遺族の

自死リスクは一般の6倍という統計があります。


みやぎの萩ネットワークは自死予防の相談

窓口として、自死が連鎖していかないように

機能したいと願っています。講演はとても

参考になりました。


大熊先生、細川先生、ありがとうございました。




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