未払い残業代をめぐる問題vol.1 ~ 割増賃金(残業代)とは? ~ | 北浜・西天満で働く弁護士のブログ

未払い残業代をめぐる問題vol.1 ~ 割増賃金(残業代)とは? ~

近時、企業に対して未払いの「残業代」等を請求する事案が増加しています。

そこで、未払い残業代等の問題について、使用者側・労働者側が適切に対応できるよう、

残業代等の法的知識について簡単に説明していきます。


まず、そもそも残業代とは?


労働基準法(労基法)上の従業員を就労させることができる「時間的限界」を超えた場合

⇒「割増賃金」支払義務が発生。


そもそも「残業代」という言葉は労基法には存在しません

労基法37条に定める割増賃金「残業代」に相当します。


ところで「時間的限界」(原則)とは…(例外あり)

①労働時間

(ア)1週間について(休憩時間を除き)40時間を超えて労働させてはならない

(イ)1週間の各日については、(休憩時間を除き)1日に8時間を超えて労働させてはならない

②休憩時間

 (ア)労働時間が6時間を超える場合 → 少なくとも45分以上

 (イ)労働時間が8時間を超える場合 → 1時間以上

休日は、毎週少なくとも1回以上でなければならない。

④使用者が労働時間を延長 or 休日に労働させた場合 or 深夜の時間帯に労働させた場合


労働時間または労働日の賃金に一定の割増率を乗じた割増賃金」が発生します。

 時間外労働および深夜労働の場合の割増率は25%以上の率、休日労働の場合には35%以上の率で計算した割増陳儀を支払わなければなりません。 



この、④割増賃金(残業代)について、

ⅰ)労基法上の「労働時間」の概念

ⅱ)労基法上の「休憩時間」の概念

ⅱ)労基法上の「時間外労働」、「休日労働」、「深夜労働」の概念

ⅲ)「1日」、「1週」等々の概念

の理解が必要です。


例えば、ⅰ)労基法上の「労働時間」については、


労働者の行為が使用者の指揮命令下にあるかどうかによって判断されます。(判例)


労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるものではありません。

所定労働時間

労働契約上の労働義務を負う時間。通常、始業時刻から就業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた時間)

労基法上労働時間です。必ずしも所定労働時間とイコールとはなりません。


例えば、始業時刻前や終業時刻後の時間も、使用者に一定の作業を命じられるなど、使用者の指揮命令下にあると評価される場合は、労基法上の労働時間に該当します。



このように、個々のケースにおいて割増賃金(残業代)が発生するか否かを検討するに当たっては、

まず労基法上の「労働時間」等の労基法上の概念を理解したうえで、

個々のケースにおいて「労働時間」を確定しなければなりません。


すなわち、割増賃金(残業代)を請求するに当たっては、「労働時間」を計算する必要があり、

この計算をするに当たっては法的な検討が必要になります。

使用者側・労働者側双方における未払い残業代等の問題については、当事務所までご相談ください。


12月24日ブログ「未払い残業代をめぐる問題vol.2 ~ 「監督若しくは管理の地位にある者」とは? ~ 」に続きます。



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〔ご参考〕労働基準法 第4章「労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」

労働時間

第32条

1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。


第32条の2 (省略)

第32条の3 (省略)

第32条の4 (省略)

第32条の5 (省略)


(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)

第33条

1 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない

2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。

3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。



(休憩)
第34条
1 使用者は、労働時間六時間を超える場合においては少くとも四十五分八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。


休日
第35条
1 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。


時間外及び休日の労働
第36条
1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。


(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条
1使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
5 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。


(時間計算)  
第38条    省略
第38条の2  省略
第38条の3  省略
第38条の4  省略

(年次有給休暇)
第39条 省略

(労働時間及び休憩の特例)
第40条 省略

(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの