未払い残業代をめぐる問題vol.1 ~ 割増賃金(残業代)とは? ~
近時、企業に対して未払いの「残業代」等を請求する事案が増加しています。
そこで、未払い残業代等の問題について、使用者側・労働者側が適切に対応できるよう、
残業代等の法的知識について簡単に説明していきます。
まず、そもそも残業代とは?
労働基準法(労基法)上の従業員を就労させることができる「時間的限界」を超えた場合
⇒「割増賃金」支払義務が発生。
そもそも「残業代」という言葉は労基法には存在しません。
労基法37条に定める割増賃金が「残業代」に相当します。
ところで「時間的限界」(原則)とは…(例外あり)
①労働時間
(ア)1週間について(休憩時間を除き)40時間を超えて労働させてはならない。
(イ)1週間の各日については、(休憩時間を除き)1日に8時間を超えて労働させてはならない。
②休憩時間
(ア)労働時間が6時間を超える場合 → 少なくとも45分以上
(イ)労働時間が8時間を超える場合 → 1時間以上
③休日は、毎週少なくとも1回以上でなければならない。
④使用者が労働時間を延長 or 休日に労働させた場合 or 深夜の時間帯に労働させた場合
⇒労働時間または労働日の賃金に一定の割増率を乗じた「割増賃金」が発生します。
時間外労働および深夜労働の場合の割増率は25%以上の率、休日労働の場合には35%以上の率で計算した割増陳儀を支払わなければなりません。
この、④割増賃金(残業代)について、
ⅰ)労基法上の「労働時間」の概念
ⅱ)労基法上の「休憩時間」の概念
ⅱ)労基法上の「時間外労働」、「休日労働」、「深夜労働」の概念
ⅲ)「1日」、「1週」等々の概念
の理解が必要です。
例えば、ⅰ)労基法上の「労働時間」については、
労働者の行為が使用者の指揮命令下にあるかどうかによって判断されます。(判例)
・労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるものではありません。
・所定労働時間
(労働契約上の労働義務を負う時間。通常、始業時刻から就業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた時間)
≠労基法上の労働時間です。必ずしも所定労働時間とイコールとはなりません。
例えば、始業時刻前や終業時刻後の時間も、使用者に一定の作業を命じられるなど、使用者の指揮命令下にあると評価される場合は、労基法上の労働時間に該当します。
このように、個々のケースにおいて割増賃金(残業代)が発生するか否かを検討するに当たっては、
まず労基法上の「労働時間」等の労基法上の概念を理解したうえで、
個々のケースにおいて「労働時間」を確定しなければなりません。
すなわち、割増賃金(残業代)を請求するに当たっては、「労働時間」を計算する必要があり、
この計算をするに当たっては法的な検討が必要になります。
使用者側・労働者側双方における未払い残業代等の問題については、当事務所までご相談ください。
12月24日ブログ「未払い残業代をめぐる問題vol.2 ~ 「監督若しくは管理の地位にある者」とは? ~ 」に続きます。
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〔ご参考〕労働基準法 第4章「労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」
第32条
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
第32条の2 (省略)
第32条の3 (省略)
第32条の4 (省略)
第32条の5 (省略)
(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
第33条
1 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。